○昭和40年9月1日及び昭和41年1月1日における一般職の職員の給与の切替に関する規則

昭和41年2月17日

規則第314号

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(高槻市条例第645号。以下「条例」という。)及び一般職の職員の給与に関する条例施行規則(高槻市規則第315号)の施行に伴う暫定手当の切替並びに行政職給料表(2)の適用を受ける職員(以下「2表職員」という。)の給料の切替に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 2表職員の昭和40年9月1日において受けるその者の給料月額は、別表1に定めるとおりとする。

第3条 条例による改正後の附則別表2及び附則別表3の昭和40年9月1日における適用にあたつては、同日以後における最初の昇給期日について、別表1及び別表2の定めるところによりそれぞれ月数を短縮するものとする(この措置により昇給期日が昭和40年9月1日以前となるときは、同日とする。)

第4条 2表職員の昭和41年4月1日以降における最初の昇給期日(以下この条において「最初の昇給期日」という。)において切り替えられる等級、号給は、その者が最初の昇給期日の前日において受けていた別表1に掲げる切替後の給料月額の1号給上位の給料月額に対応する条例、別表第2中のその者の等級の号給(同じ額がないときは、その直近下位の号給)とする。この切替措置により最初の昇給期日の前日において受けていた給料月額との間に差額が生じるときは、その者の最初の昇給期日の次の昇給期日について、別表3の定めるところによりそれぞれ月数を短縮するものとする。

第5条 昭和40年9月1日以降昭和41年1月1日までの間に新たに職員となつた者については、昭和40年8月31日において暫定手当を受けていたものとみなして第3条の規定に準じて措置を行なうものとする。

第6条 2表職員の昭和40年9月1日以降はじめて条例による改正後の別表第2の適用を受けるまでの間の給料月額は、一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)に定める給料月額とみなす。

第7条 昭和40年9月1日から昭和40年12月31日までの間に退職した職員については、第3条の規定を適用しない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

別表1

2表職員給与改定切替及び暫定手当整理に伴う次期昇給期間調整表

し尿車運転手 し尿・塵芥の現業員塵芥車の運転手 火夫 特殊自動車運転手 道路工夫 大工 自動車運転手(特殊車 し尿車塵芥車を除く)

校務員 用務員 防疫夫 給食調理員 炊事婦 雑役夫 電話交換手

旧給料月額

新給料月額

短縮月数

旧給料月額

新給料月額

短縮月数

 

 

 

19,420

22,000

6

 

 

 

20,220

22,800

9

 

 

 

21,120

23,700

9

 

 

 

22,120

24,700

9

 

 

 

23,120

25,700

12

24,120

26,700

0

24,120

26,700

12

25,120

27,700

3

25,120

27,700

15

26,120

28,700

3

26,120

28,700

18

27,120

29,700

6

27,120

29,700

18

28,120

30,700

6

28,120

30,700

21

29,120

31,700

9

29,120

31,700

21

30,120

32,700

12

30,120

32,700

24

31,120

33,700

12

31,120

33,700

27

32,120

34,700

15

32,120

34,700

27

33,120

35,700

15

33,120

35,700

30

34,120

36,700

18

34,120

36,700

30

35,120

37,700

21

35,120

37,700

33

36,120

38,700

21

36,120

38,700

36

37,120

39,700

24

37,120

39,700

36

38,120

40,700

24

38,120

40,700

39

39,120

41,700

27

39,120

41,700

39

40,120

42,700

30

40,120

42,700

42

41,120

43,700

30

41,120

43,700

45

42,120

44,700

33

42,120

44,700

45

43,120

45,700

33

43,120

45,700

48

44,120

46,700

36

44,120

46,700

48

45,120

47,700

39

45,120

47,700

51

46,120

48,700

39

46,120

48,700

54

47,120

49,700

42

47,120

49,700

54

48,120

50,700

42

48,120

50,700

57

49,120

51,700

45

49,120

51,700

57

50,120

52,700

48

50,120

52,700

60

51,120

53,700

48

51,120

53,700

63

別表2

行政職給料表(1)の適用を受ける職員の暫定手当整理に伴う次期昇給月調整表

等級

号給

1等級の1

1等級の2

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

短縮月数

給料月額

短縮月数

給料月額

短縮月数

給料月額

短縮月数

給料月額

短縮月数

給料月額

短縮月数

1

60,500

12

52,400

12

38,600

9

29,600

9

23,800

9

17,300

18

2

63,600

12

54,800

12

40,800

12

31,700

9

25,500

9

17,900

15

3

66,700

12

57,400

12

43,000

12

33,800

9

27,200

9

18,700

12

4

69,800

15

60,500

12

45,200

12

35,900

9

29,100

9

19,600

12

5

72,900

15

63,600

12

47,400

12

38,000

12

31,000

9

20,500

12

6

76,000

12

66,700

12

49,600

12

40,100

12

32,900

9

21,600

12

7

79,400

12

69,800

15

51,800

15

42,200

12

34,800

9

22,700

12

8

82,800

12

72,900

15

54,000

15

44,300

12

36,700

12

23,800

9

9

86,200

15

76,000

15

56,100

15

46,200

15

38,500

12

25,300

9

10

89,600

18

79,000

18

58,200

15

48,100

15

40,300

12

26,800

9

11

92,700

21

82,000

21

60,300

18

50,000

18

42,100

15

28,400

9

12

95,800

24

84,600

24

62,300

18

51,600

24

43,700

18

30,100

9

13

98,700

27

86,800

27

64,300

18

53,200

30

45,300

24

31,800

9

14

101,400

27

89,000

30

66,300

18

54,300

30

46,400

27

33,500

15

15

103,900

27

90,900

30

68,300

21

55,400

33

47,500

27

34,800

15

16

 

 

92,800

30

70,300

24

56,400

30

48,500

27

36,100

18

17

 

 

 

 

71,900

21

57,400

27

49,500

24

37,400

24

18

 

 

 

 

73,500

18

58,400

21

50,500

18

38,300

21

19

 

 

 

 

75,100

12

59,400

15

51,500

12

39,200

21

20

 

 

 

 

 

 

60,400

9

52,500

6

40,100

18

21

 

 

 

 

 

 

61,400

3

53,500

0

41,000

15

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,900

12

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,800

9

別表3

2表職員の新給与体系移行に伴う次期昇給期間調整表

直近下位の給料月額との差額

(/短縮/切捨/)月数

100円

切捨

200

300

400

3か月

500

600

700

800

6か月

900

1,000

1,100

9か月

1,200

12か月

昭和40年9月1日及び昭和41年1月1日における一般職の職員の給与の切替に関する規則

昭和41年2月17日 規則第314号

(昭和41年2月17日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和41年2月17日 規則第314号