○市長等の給与の特例に関する条例
令和2年5月1日
条例第30号
(市長等の給与の特例)
第1条 令和2年5月1日から令和3年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における市長、副市長及び常勤の監査委員の給料の月額は、特別職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第215号。以下「特別職給与条例」という。)第3条及び市長等の給与の特例に関する条例(令和元年高槻市条例第21号。以下「特例条例」という。)第1条の規定にかかわらず、特別職給与条例別表に掲げる額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当(地域手当を除く。以下同じ。)の額の算出の基礎となる給料の月額は、同表に掲げる額とする。
(教育長の給与の特例)
第2条 特例期間における教育長の給料の月額は、高槻市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(高槻市条例第318号)第3条第1項及び特例条例第2条の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同項に定める額とする。
(管理者の給与の特例)
第3条 特例期間における公営企業の管理者の給料の月額は、高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例(昭和45年高槻市条例第15号)第3条第1項及び特例条例第3条の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同項に定める額とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。