○高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年3月31日

規則第29号

(特別利用保育等に係る利用者負担額)

第2条 条例第3条第3号の市長が別に定める額は、零とする。

(令元規則38・令8規則22・一部改正)

(日割計算)

第3条 条例第4条の市長が定める場合は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第58条第3号又は第4号に掲げる事由に該当する場合とする。

2 条例第4条(条例附則第3条第2項において準用する場合を含む。)の利用者負担額は、条例第3条第2号に定める額(条例第5条(条例附則第3条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により利用者負担額を減額する場合にあっては、当該減額後の利用者負担額)を25で除して得た額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月の初日以外の日において特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用を開始した場合(第3号に掲げる場合を除く。) 当該利用を開始した日からその月の末日まで(次に掲げる日(以下この項において「休業日等」という。)を除く。)の日数

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

 その他市長が定める日

(2) 月の末日以外の日において特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用を終了した場合(次号に掲げる場合を除く。) その月の初日から当該利用を終了した日まで(休業日等を除く。)の日数

(3) 月の初日以外の日において特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用を開始し、かつ、その月中(月の末日を除く。)に当該利用を終了した場合 当該利用を開始した日から当該利用を終了した日まで(休業日等を除く。)の日数

(4) 府令第58条第3号に掲げる事由に該当する場合 当該月において当該特定地域型保育を受けることができる日数

(5) 府令第58条第4号に掲げる事由に該当する場合 保育を受けることができる日数(当該事由を勘案して市長が認める日数に限る。)

(平28規則5・平29規則29・令元規則12・令元規則38・令2規則26・一部改正)

(市町村民税の額)

第4条 条例別表備考2第3号の合計額は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額を合算した額並びに市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。以下同じ。)の合計額とする。この場合において、これらの者のうち政令第15条の3第2項第1号ロに規定する市町村民税が課されないこととなる者に該当するものに係る当該均等割の額及び同法第292条第1項第2号に規定する所得割の額は、いずれも0円として計算する。

(平30規則47・一部改正、令元規則38・旧第7条繰上・一部改正)

(市町村民税の所得割の額)

第5条 条例別表備考3の所得割の額は、市町村民税所得割合算額とする。

(令元規則38・追加)

(同一世帯に複数の子どもがいる場合の保育に係る利用者負担額)

第6条 条例別表備考5の規則で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる教育・保育給付認定子ども以外の教育・保育給付認定子ども 条例第3条第2号に定める額

(2) 政令第13条第1項第1号に掲げる教育・保育給付認定子ども 条例第3条第2号に定める額に100分の50を乗じて得た額

(3) 政令第13条第1項第2号に掲げる教育・保育給付認定子ども 零

(令元規則38・旧第8条繰上・一部改正)

(同一世帯に複数の特定被監護者等がいる場合の保育に係る利用者負担額)

第7条 条例別表備考6の規則で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる教育・保育給付認定子ども以外の教育・保育給付認定子ども 条例第3条第2号に定める額

(2) 政令第14条第1号に掲げる教育・保育給付認定子ども 条例第3条第2号に定める額に100分の50を乗じて得た額

(3) 政令第14条第2号に掲げる教育・保育給付認定子ども 零

2 教育・保育給付認定保護者の属する世帯に要保護者等がいる場合における当該世帯に係る前項の規定の適用については、同項第1号中「第3条第2号に定める額」とあるのは「別表備考4に規定する額」と、同項第2号中「条例第3条第2号に定める額に100分の50を乗じて得た額」とあるのは「零」とする。

(平28規則38・追加、平29規則29・一部改正、令元規則38・旧第9条繰上・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平28規則38・旧第10条繰下、令元規則38・旧第11条繰上、令3規則40・旧第9条繰上)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(高槻市保育所保育料徴収規則の廃止)

第2条 高槻市保育所保育料徴収規則(昭和62年高槻市規則第19号)は、廃止する。

(高槻市保育所保育料徴収規則の廃止に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の日前に行われた保育に係る保育料の徴収については、前条の規定による廃止前の高槻市保育所保育料徴収規則の規定は、この規則の施行後においても、なおその効力を有する。

(経過措置)

第4条 条例附則第2条第1項の規定により読み替えられた条例第3条第1号の規則で定める額は、附則別表の左欄に掲げる支給認定保護者の属する世帯の階層区分の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

附則別表(附則第4条関係)

(平27規則54・平28規則38・平28規則54・平29規則29・一部改正)

(単位 円)

階層区分

利用者負担額(月額)

市が設置する特定教育・保育施設を利用する場合

その他の場合

1

0

0

2

3,000

3,000

3

7,700

8,500

4

11,000

5

11,000

12,400

6

14,400

7

15,000

18,000

8

19,000

19,500

備考

1 この表において「階層区分」とは、条例別表第1に規定する階層区分をいう。

2 第2階層から第4階層までに属する世帯であって、当該世帯に要保護者等がいる場合(備考3及び4に規定する場合に該当する場合を除く。)における当該世帯に係る利用者負担額の月額は、3,000円(第2階層に属する世帯にあっては、無料)とする。

3 第2階層から第8階層までに属する世帯であって、当該世帯に2人以上の小学校就学前子ども又は小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)の第1学年から第3学年までの子どもがいる場合(備考4に規定する場合に該当する場合を除く。)における当該世帯に係る利用者負担額の月額は、条例別表第1備考4の規定に準じて市長が定める額とする。

4 第2階層から第4階層までに属する世帯であって、当該世帯に2人以上の特定被監護者等がいる場合における当該世帯に係る利用者負担額の月額は、条例別表第1備考5の規定に準じて市長が定める額とする。

(平成27年8月25日規則第54号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成28年4月分の利用者負担額から適用し、同年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成28年2月29日規則第5号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成28年4月分の利用者負担額から適用し、同年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日以後における利用者負担額の算定に係る申出の受付その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成28年3月31日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月25日規則第54号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成29年4月分の利用者負担額から適用し、同年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第29号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成29年4月分の利用者負担額から適用し、同年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年8月31日規則第47号)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

2 改正後の高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成30年9月分の利用者負担額から適用し、同年8月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和元年7月12日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成31年4月分の利用者負担額から適用し、同年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第38号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、令和元年10月分の利用者負担額から適用し、同年9月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、令和2年3月分の利用者負担額から適用し、同年2月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和3年9月24日規則第40号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年3月31日 規則第29号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第29号
平成27年8月25日 規則第54号
平成28年2月29日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第38号
平成28年8月25日 規則第54号
平成29年3月30日 規則第23号
平成29年3月31日 規則第29号
平成30年8月31日 規則第47号
平成31年4月26日 規則第27号
令和元年7月12日 規則第12号
令和元年9月30日 規則第38号
令和2年3月31日 規則第26号
令和3年9月24日 規則第40号
令和8年3月31日 規則第22号