○高槻市水道事業漏水による水道料金の減額に関する規程
平成26年3月18日
高水管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、高槻市水道事業条例(昭和58年高槻市条例第5号)第31条及び高槻市水道事業条例施行規程(昭和58年高水管理規程第5号)(以下「施行規程」という。)第42条の規定に基づき、漏水による水道料金(以下「料金」という。)の減額に関し必要な事項を定めるものとする。
(減額の適用範囲)
第2条 使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)が注意をもって善良なる管理を行っていたにもかかわらず、水道メーター(以下「メーター」という。)以降の漏水でその発見が困難であると管理者が認め、かつ、その漏水の修繕が完了している場合に減額を行う。
2 メーター以降の漏水について、減額対象となるもの及び使用水量を減量する割合(以下「減量する割合」という。)は次のとおりとする。
(1) メーターの取付け又は取替えの不備による漏水 漏水量の全量
(2) メーター以降最初の接続部から約30cm以内(ただし、約30cm以内に接続部がある場合はその接続部まで)の漏水 漏水量の全量
(3) 地中、床下、壁内等の配管の破損等による漏水 漏水量の4分の3
(4) 受水槽ボールタップの故障による漏水 漏水量の3分の2
(5) 水洗便所等の故障による漏水 漏水量の2分の1
(6) 天災その他の災害による給水装置の破損等による漏水 漏水量の全量
4 第2項第5号の規定において「水洗便所等」とは次のものをいう。
(1) 水洗便所
(2) 湯沸器(漏水の事実が容易に発見できる台所等屋内に設置されているものを除く。)
(3) 給湯器
(4) 浄化槽
(5) 水冷式冷蔵庫
(6) 水冷式クーラー
(7) クーリングタワー
(8) 製氷器
(平31高水管理規程3・令3高水管理規程2・令5高水管理規程13・令7高水管理規程3・一部改正)
(漏水量の算出方法)
第3条 漏水量は、使用水量から使用実績を差し引いた水量とし、使用実績は次により算出した水量とする。
(1) 減額の対象となる前年同期又は直前の使用水量(直前の使用水量が減額の対象となる場合は、その前の使用水量)のいずれか少ない方の水量
(2) 使用者等が漏水の疑いを持ち修繕依頼等適切な処置を行ったが、漏水箇所不明により修繕完了までに1年以上の期間を要した場合など、前号により使用実績を認定し難い場合は、修繕後の検針により得た水量。この場合において、修繕後の検針により得た水量は、修繕後10日以上経過して計測した水量から1日当たりの水量(小数点第3位以下を切り捨てる。)を算定し、それに60(ただし、料金算出の基礎となる期間が異なる場合は、その日数)を乗じて得た水量(小数点以下を切り捨てる。)とする。
(3) 前各号によっても使用実績を認定し難い場合は、管理者が認定した水量
(令7高水管理規程3・全改)
(減額方法)
第4条 減額の対象となる水量は、次のうちいずれか多い方の水量とし、その水量を使用水量から差し引いた水量に相当する料金を減額後の料金とする。
(2) 使用実績の3倍を超える水量
(令7高水管理規程3・全改)
(共同住宅等)
第5条 施行規程第25条に規定する共同住宅等で各戸に私設のメーターを設けている場合の各戸における漏水に係る減額は、当該使用者等の申請に基づき第4条により算出した減額の対象となる水量を使用水量から差し引いた水量に基づき、施行規程第25条に定める共用計算をして行う。
(令7高水管理規程3・一部改正)
(減額の対象期間)
第6条 減額の対象期間は、修繕が完了した日の前後の2検針分とする。ただし、修繕が完了した日が検針日の場合は、当該検針分とその直前の検針分を対象期間とする。
(令7高水管理規程3・一部改正)
(減額の対象外)
第7条 次の各号に該当する場合は、減額の対象外とする。
(1) 使用者等が漏水の事実を知りながら、修繕依頼等適切な処置を怠った場合
(2) 給水装置工事施工に係る完成後1年以内の漏水の場合
(令7高水管理規程3・一部改正)
(減額の申請)
第8条 この規程により減額を受けようとするものは、水道料金等減額申請書兼漏水修繕証明書(様式第1号)により申請しなければならない。ただし、管理者が公益上特に必要と認めたときは、申請書の提出を待たずに減額することができる。
4 施行規程第42条第3項に規定する「その事実が生じた日」とは、次の各号のとおりとする。
(1) 天災その他の災害によるとき 被害を受けた日
(2) 漏水によるとき 漏水の修理が完了した日
(令3高水管理規程2・令7高水管理規程3・一部改正)
(その他)
第9条 この規程に定めのない事項は、その都度管理者が定める。
附則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の規定は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)以後に申請のあった水道料金の減額について適用し、施行日前に申請のあった水道料金の減額については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月25日高水管理規程第3号)
1 この規程は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の規定は、令和元年5月1日(以下「施行日」という。)以後に申請のあった水道料金の減額について適用し、施行日前に申請のあった水道料金の減額については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、現に施行前の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月25日高水管理規程第4号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等において施行日以後の日における年を表示する場合及び施行日以後に開始する年度を表示する場合について適用し、施行日以後に交付等が行われる許可書等において施行日前の日における年を表示する許可書等及び施行日前に開始する年度を表示する場合並びに施行日前に交付等が行われた許可書等において年又は年度を表示した場合については、なお従前の例による。
2 新規程の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、水道事業管理者が別に定める。
附則(令和3年3月18日高水管理規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日高水管理規程第8号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和5年8月1日高水管理規程第13号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に第9条の規定による改正前の高槻市水道事業漏水による水道料金の減額に関する規程に掲げる規程の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和7年3月25日高水管理規程第3号)
1 この規程は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の規定は、令和7年10月1日(以下「施行日」という。)以後に申請のあった水道料金の減額について適用し、施行日前に申請のあった水道料金の減額については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、現に施行前の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程の様式により作成した用紙として使用することができる。
(令7高水管理規程3・全改)

(平31高水管理規程3・平31高水管理規程4・令3高水管理規程8・令5高水管理規程13・一部改正)

(平31高水管理規程3・平31高水管理規程4・令3高水管理規程8・令5高水管理規程13・一部改正)
