○消防職員宣誓規程
昭和25年3月5日
規程第63号
注 平成元年7月26日訓令第9号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、高槻市職員の服務の宣誓に関する条例(高槻市条例第170号)の規定に基づき、消防職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31訓令5・一部改正)
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに消防職員となった者は、別記様式による宣誓書に記名してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても消防職員にその職務を行わせることができる。
(平31訓令5・令4消訓1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月20日規程第93号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月26日訓令第9号)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に改正前の本則に掲げる訓令(以下「旧訓令」という。)の規定により交付されている許可書等は、この訓令による改正後の本則に掲げる訓令(以下「新訓令」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。
3 この訓令の施行の際、旧訓令の規定により提出されている許可願等は、新訓令の規定により提出された許可願等とみなす。
4 この訓令の施行の際、現に旧訓令の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新訓令の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日訓令第5号)抄
1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日消訓第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(平元訓令9・平31訓令5・令4消訓1・一部改正)