○高槻市職員厚生会旅費支給規則

昭和34年8月8日

職共規則第4号

第1条 本市職員厚生会の役員および職員が公務のために旅行するときは、この規則により旅費を支給する。

第2条 前条に規定する旅費は、高槻市職員の旅費に関する条例(昭和43年高槻市条例第18号。以下「条例」という。)の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平13職厚規則6・全改、令8職厚規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年6月1日から適用する。

(平成13年11月5日職厚規則第6号)

この規則は、議決の日から施行する。

(令和8年2月6日職厚規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

高槻市職員厚生会旅費支給規則

昭和34年8月8日 職共規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 福利厚生
沿革情報
昭和34年8月8日 職共規則第4号
平成13年11月5日 職厚規則第6号
令和8年2月6日 職厚規則第1号