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セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度の概要
この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
制度の利用にあたっては、主たる事業所の所在する市町村長の認定が必要になります。認定には1号から8号まであり、それぞれ認定を受けるための要件が細かく規定されています。高槻市で認定をご希望の方は、受付を円滑に行う為、事前に産業振興課窓口又はお電話(072-674-7411)でご相談ください。
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
セーフティネット保証5号(イ) (ロ)にかかる認定について
高槻市ではセーフティネット保証5号を利用するための認定について、指定した業種を営む事業者を対象に、国の定める要件に基づいて実施します。
認定対象者
認定対象となるのは、次の要件をすべて満たす中小企業者です。
(1)高槻市内に主たる事業所を有すること
法人の場合は、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が高槻市内であること。個人事業主の場合は、事業実体のある事業所の所在地が高槻市内であること。
(2)国の指定する業種を営んでいること
ご自身の営む業種が指定業種に該当しているか、下記の手順でご確認ください。
【確認手順1】
日本標準産業分類で、ご自身の該当業種名・細分類番号を確認。 営む業種が複数ある場合は全てをご確認ください。
日本標準産業分類(総務省ホームページ)<外部リンク>
【確認手順2】
確認した業種が指定業種であるかご確認ください。
※指定業種は四半期ごとに公表されます、該当期間のものを参照ください。
指定業種リスト(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
(3)売上減少等のいずれかの基準を満たしていること
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少している中小企業者
※売上高等は、値引き・返品などを控除した純売上高とします。
※営む業種が複数ある場合には、その中の指定業種の売上高等の規模により、その減少率の算定方法と申請書式が異なります。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者
5号(イ)の認定手続に必要な書類
【法人の場合】
- 履歴事項全部証明書(発行後3か月以内の原本)※原本はコピーして返却します。
- 直近の決算書
- 確定申告書別表その1等(税務署の受付印のあるもの、電子申告の場合はメール詳細受付票も含む)
- 最近3か月間とその期間に対応する前年3か月間における、売上高等の状況を証する書類(月次試算表、売上元帳)
※兼業のある場合は業種ごとに売上高等が分化されている必要があります。 - 許認可等の必要な業種の場合は許認可証等の写し
- 申請書式(下記PDF様式から出力してください。)
【個人の場合】
- 直近の確定申告書一式(税務署の受付印のあるもの、電子申告の場合はメール詳細受付票も含む)
- 最近3か月間とその期間に対応する前年3か月間における、売上高等の状況を証する書類(月次試算表、売上元帳)
※兼業のある場合は業種ごとに売上高等が分化されている必要があります。 - 許認可等の必要な業種の場合は許認可証等の写し
- 申請書式(下記PDF様式から出力してください)
5号(ロ)の認定手続に必要な書類
5号(イ)とは添付書類等が異なりますので、詳細は産業振興課へお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症に係る申請について
今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けてから、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。
創業1年未満(業歴3か月以上)の場合等の要件緩和について
創業1年未満(業歴3か月以上)の場合や、前年以降店舗数が増えるなど、単純な売上⾼等の前年⽐較が困難な場合については、以下のいずれかの基準に合致すれば認定が可能となります。
※こちらの要件を利用する場合は、それぞれの要件に対応する下記の申請書をご使用ください。
- 直近1か月の売上高等と直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し、5パーセント以上減少していること。(認定申請書:緩和1)
- 直近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、5パーセント以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し、5パーセント以上減少していること。(認定申請書:緩和2)
- 直近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、5パーセント以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の3か月間の売上高等を比較し、5パーセント以上減少していること。(認定申請書:緩和3)
「最近1か月の売上高」の要件緩和について(令和2年12月8日付運用開始)
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響を受けたなどの理由により、確認可能な「最近1か月の売上高等」が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合は、比較する期間を「最近の1か月を含む連続した過去の6か月の平均売上高」等とすることが可能です。
※こちらの要件を希望される場合は、別途ご相談ください。