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住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯10万円)について

ページID:115490 更新日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

お知らせ

・住民税均等割のみ課税世帯に対して、「令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯給付金申請書(子ども加算給付含む)(請求書)」を発送しました(令和6年2月14日)。

概要

国の交付金を活用し、物価上昇の影響が特に大きい世帯に対する支援を行うため、住民税均等割のみを課税されている世帯へ以下のとおり給付を実施します。

なお、令和6年2月現在、同時に実施している令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯7万円)については以下のページをご覧ください。

住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯7万円)について

対象世帯

​以下のいずれかに該当する世帯

  • 令和5年12月1日時点(基準日)で高槻市に住民登録があり、令和5年度の住民税均等割のみ課税者のみで構成される世帯。
  • 令和5年12月1日時点(基準日)で高槻市に住民登録があり、令和5年度の住民税均等割のみ課税者及び住民税非課税者で構成される世帯。

※ただし、住民税所得割が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除きます。

給付額

1世帯当たり10万円

受給手続

令和6年2月14日以降順次、対象世帯へは「令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯給付金申請書(子ども加算給付含む)(請求書)」を送付します。

対象世帯で、令和6年2月中に申請書類が届かなかった場合は、本給付金コールセンター(0120-992-347)までご連絡ください。

申請方法

申請書等に記載された内容及び世帯の課税状況についてご確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。

申請期限

令和6年4月30日(火曜日)消印有効

支給時期

送付いただいた確認書等を受理し、内容確認後、1カ月から1カ月半後を目途に支給口座へ振り込みます。

※提出書類に不備等があった場合、振込の時期が遅れることがありますので、不備等がないか、書類の送付前によくご確認ください。

代理人による申請について

世帯主による確認書の返送や申請書の提出が困難な場合は、代理人が行うことも可能です。

代理人として申請が可能な方

  • 申請者の属する世帯の世帯構成者
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人)
  • 親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市区町村長が特に認める方

※代理人申請には、本人と代理人との関係を説明する書類及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し(コピー)等)が必要です。また、法定代理人以外の方が代理人として申請される場合は、委任状が必要になります。

成年後見人が申請する場合

本人の代理人として成年後見人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)を添付してください。

保佐人または補助人が申請する場合

本人の代理人として保佐人または補助人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写し(コピー)を添付してください。

DV等により避難されている方へ

DV等で高槻市内へ避難されている方も、高槻市から給付金を受給できる場合があります。

支給対象世帯

以下のいずれかに該当する世帯

  • 令和5年12月1日時点(基準日)で高槻市にお住まいで、令和5年度の住民税均等割のみ課税者のみで構成される世帯。
  • 令和5年12月1日時点(基準日)で高槻市にお住まいで、令和5年度の住民税均等割のみ課税者及び住民税非課税者で構成される世帯。

詳しい要件等については、本給付金に関する専用コールセンター(0120-992-347)までお電話ください。

申請手続き

本給付金に関する専用コールセンター(0120-992-347)までお電話ください。

申請期限

令和6年4月30日(火曜日)消印有効

​※​給付金の申請期限は上記の日付となりますが、本給付金コールセンターにご相談いただいた後、審査及び申請書類の発送まで日数を要することがありますので、お早目のご相談をお願いいたします。

本給付金の対象世帯が扶養する18歳以下の児童への加算給付(5万円)について

以下のページをご覧ください。

子育て世帯への加算給付金(児童1人当たり5万円)について

本給付金に関する専用コールセンター

電話番号

0120-992-347

※番号のおかけ間違いにご注意ください。

ファクス番号

072-344-5075

受付時間

平日 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日並びに12月29日から1月3日を除く)