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危険!「あおり運転」はやめましょう

ページID:003991 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

「妨害運転罪」が創設されました

改正道路交通法により令和2年6月に妨害運転罪が創設され、妨害運転(あおり運転)を行ったドライバーには罰則が強化されるほか、免許取消しの対象となりました。

妨害運転の罰則は次のとおりです。

1.妨害運転(交通の危険のおそれ)

あおり運転をした場合
他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持など​一定の違反行為(下記参照)をした場合。

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

違反点数25点 免許取消し(欠格期間2年)
※前歴や累積点数がある場合には、最大5年

2.妨害運転(目立つ交通の危険)

あおり運転のせいで危険が生じた場合
あおり運転を行い、高速自動車国道等において他の自動車を停止させるなどの道路における目立つ交通の危険を生じさせた場合。

5年以下の懲役または100万円以下の罰金

違反点数35点 免許取消し(欠格期間3年)
※前歴や累積点数がある場合には、最大10年

あおり運転イラスト

一定の違反行為

妨害(あおり)の対象となる10類型の違反

  • 通行区分違反
  • 急ブレーキ禁止違反
  • 車間距離不保持
  • 進路変更禁止違反
  • 追越し違反
  • 減光等義務違反
  • 警音器使用制限違反
  • 安全運転義務違反
  • 最低速度違反(高速自動車国道)
  • 高速自動車国道等駐停車違反

※出典:警察庁ウェブサイトより抜粋(https://​www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/aori.html​)

妨害(あおり)の対象となる10類型の違反の画像

自転車もあおり運転の対象に!

自動車だけでなく、自転車も「あおり運転」の対象になります。
自転車もクルマの仲間なので、自転車で下記のような行為をすると「あおり運転」となります。これらの行為によって、目立つ交通の危険を生じさせた場合は罰せられます。実際に、令和2年10月26日に自転車であおり運転をしたとして、あおり運転厳罰化後、全国初の逮捕者が出ています。自転車に乗るときは交通ルールを守り、このような危険な運転は、絶対にしないようにしてください。

自転車であおり運転になる行為の例

自転車であおり運転になる行為の例の画像

  • 逆走して進路をふさぐ
  • 幅寄せ
  • 危険な進路変更
  • 不必要な急ブレーキ
  • ベルをしつこく鳴らす
  • 車間距離の不保持
  • 追い越し違反

車を運転するときは

車を運転するときは、自分のことだけを考えるのではなく、他の運転者に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持ち、心に余裕を持った運転をしましょう。

もし、あおり運転の被害に遭ったら

あおり行為に遭遇した場合は、安全な場所に待避して、110番通報をしてください。 高速道路の本線車道上で停車すると、追突事故の恐れがあり、大変危険です。サービスエリアやパーキングエリア等の安全な場所に待避し、110番通報をしてください。そのときは、ドアロックをして窓を開けないようにしてください。警察官が到着するまでの間、ドアロックをロックして車外に出ないようにしてください。  

ドライブレコーダーを有効に活用しましょう

ドライブレコーダーは、交通事故に限らず、あおり運転の被害に遭った場合の有力な証拠となります。前方だけでなく、後方や車内、全方向を撮影できる高性能なドライブレコーダーも販売されておりますので、有効活用してください。

あおり運転防止広報用リーフレット(PDF:5.3MB)

大阪府警察ホームページ(妨害運転罪の創設について)<外部リンク>

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