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定期報告を要する建築物・建築設備・防火設備

ページID:005876 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

定期報告を要する建築物・建築設備・防火設備

対象建築物と報告時期

各用途について(1)から(4)いずれかに該当するもの。防火設備の検査については(A)に該当するものも含む。

避難階※にのみ対象用途がある場合は定期報告対象外(ただし下記(A)及び個室ビデオ店等の用途をのぞく)

用途
記号
報告対象の用途 規模 ※1
(その用途に供する床面積の合計)
特殊建築物の調査 建築設備の検査※5 防火設備の検査
学校・学校施設の体育館

(1)3階以上に対象用途があり、100平方メートルを超えるもの

(2)2,000平方メートル以上のもの

令和

7年

10年

13年
(以降3年ごとに1回)

対象外 毎年1回
対象規模は左記に同じ
ボーリング場・スケート場・水泳場

(1)3階以上に対象用途があり、100平方メートルを超えるもの※2

(2)2,000平方メートル以上のもの

スポーツ練習場
体育館(学校体育館除く)
博物館・美術館・図書館 毎年1回
対象規模は左記に同じ
事務所その他これに類するもの

(1)5階以上に対象用途があり、3,000平方メートル以上のもの

公会堂・集会場

(1)3階以上に対象用途があり、100平方メートルを超えるもの※2

(2)客席部分が200平方メートル以上のもの

(3)地階に対象用途があり、100平方メートルを超えるもの※3

(4)劇場・映画館・演芸場で主階が1階にないもの※4

劇場・映画館・演芸場
観覧場(屋外観覧場は除く)
ホテル・旅館

(1)3階以上に対象用途があり、100平方メートルを超えるもの※2

(2)2階部分の対象用途の床面積が300平方メートル以上あるもの

((2)は病院、診療所にあっては2階部分に患者の収容施設がある場合に限る)

(3)地階に対象用途があり、100平方メートルを超えるもの※3

(A)病院、診療所、児童福祉施設等にあっては200平方メートルを超えるもの((A)のみ防火設備の定期報告に限る。)

病院

令和

8年

11年

14年
(以降3年ごとに1回)

診療所(患者の収容施設があるもの)
児童福祉施設等(※6)
(要援護者の入所施設があるもの)
百貨店・マーケット

(1)3階以上に対象用途があり、100平方メートルを超えるもの※2

(2)2階部分の対象用途の床面積が500平方メートル以上のもの

(3)地階に対象用途があり、100平方メートルを超えるもの※3

(4)3,000平方メートル以上のもの

展示場・物販店舗
飲食店
キャバレー・カフェー・バー
ナイトクラブ・ダンスホール
遊技場(個室ビデオ店等を除く)
待合・料理店
公衆浴場
遊個 遊技場(※7個室ビデオ店等に限る) (1)200平方メートルを超えるもの(避難階にのみ用途がある場合も含む。)
寄宿舎

(1)3階以上に対象用途があり、1,000平方メートル以上のもの

(2)5階以上に対象用途があり、500平方メートル以上のもの

寄特  寄宿舎
(※8に該当するものに限る) 

(1)3階以上に対象用途があり、100平方メートルを超えるもの※2

(2)2階部分の対象用途の床面積が300平方メートル以上あるもの

(3)地階に対象用途があり、100平方メートルを超えるもの※3

(A)200平方メートルを超えるもの((A)のみ防火設備の定期報告に限る。)

共特 共同住宅
(サービス付高齢者向け住宅に限る)

令和

6年

9年

12年
(以降3年ごとに1回)

非常用エレベーターが設置されているもの
共同住宅

(1)3階以上に対象用途があり、1,000平方メートル以上のもの

(2)5階以上に対象用途があり、500平方メートル以上のもの

非常用エレベーターが設置されているもの※9

※ 避難階とは、直接地上へ通じる出入り口のある階をいう。

※1 報告対象規模(面積・階数の判断)については、2棟以上ある場合は、各々の棟単位で適用。(各棟の面積を合計するのではない。)

※2 表中(1)において、3階以上の階における対象用途の床面積の合計が100平方メートル以下のものは定期報告対象外。(ただし「学」・「事」・「遊個」・「寄」・「共」を除く)

※3 表中(3)において、地階における対象用途の床面積の合計が100平方メートル以下及びその用途に供する床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下で階数が2以下のものは定期報告対象外。

※4 映(4)において、その用途に供する床面積の合計が100平方メートル以下及び100平方メートルを超え200平方メートル以下で階数が2以下のものは定期報告対象外。

※5 高槻市の建築設備検査報告対象は、機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置。給排水設備は対象外。

※6 助産施設、乳児院及び障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設及び更生施設、老人短期入所施設等、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設及び福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練または就労移行支援を行う事業)施設に限る。

※7 高槻市が条例で定める「個室ビデオ店」「カラオケボックス」「インターネットカフェ・漫画喫茶」「テレフォンクラブ」。

※8 サービス付高齢者向け住宅、認知症対応型グループホーム、障害者支援グループホームに限る。

※9 共同住宅(サービス付高齢者向け住宅除く)の防火設備検査は、共用部分に限る。

報告先・問い合わせ先

建築物、建築設備、防火設備の定期報告の受付業務等は一般財団法人 大阪建築防災センターが行っています。

下記の問い合わせは、一般財団法人 大阪建築防災センターまでご連絡ください。

  1. 手続きの流れについて

  2. 調査・検査資格者について

  3. 報告書様式について

  4. その他、「解体した」「用途を変更した」「対象規模に満たない可能性がある」等

※報告書、改善計画書及び改善報告書などの様式は一般財団法人 大阪建築防災センターのホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。

一般財団法人 大阪建築防災センター

〒540-0012  大阪市中央区谷町3丁目1番17号 高田屋大手前ビル3階

電話 06(6943)7275

ファクス 06(6946)8373

一般財団法人 大阪建築防災センター(定期報告のページ)<外部リンク>

適切な定期調査・検査を実施しましょう

建築物や建築設備、防火設備の定期調査・検査等は、告示に定める方法に基づき実施する必要があります。

特に調査・検査を行ううえで確認しておくべき点や間違いやすい点等、以下のリーフレットを参考に、適切な調査・検査を行ってください。

建築物・建築設備等の適切な定期調査・検査を実施しましょう(PDF:427.4KB)

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