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景観計画

ページID:003770 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

景観法第8条の規定に基づき、景観行政団体(都道府県、政令市、中核市等)が定めることができる良好な景観の形成に関する計画のことです。本市では、景観基本計画に定める景観形成の目標を実現するため、区域、方針、具体的な行為の制限に関する事項などを定めています。

「景観計画」(PDF:817.6KB)

景観重点地区について

景観計画の区域のうち、地域の特性を活かした景観の形成を重点的に図る必要がある地区を、景観重点地区に指定しています。各地区の良好な景観形成に関する方針や行為の制限に関する事項については、景観計画に示しています。

景観重点地区への指定が考えられる地区

  • 自然的資源に恵まれた良好な景観が形成されている地区
  • 伝統的な建築物等により趣ある景観が形成されている地区
  • 新たな景観が創出されている地区
  • 市民に愛されている地区
  • その他、良好な景観を形成する必要がある地区

シンボルマーク(“はにたん”を用いるもの)の画像

シンボルマーク(“はにたん”を用いるもの)

JR高槻駅北東地区

JR高槻駅北東地区の画像

シンボルマーク(JR高槻駅北東地区)の画像

シンボルマーク(JR高槻駅北東地区)

「JR高槻駅北東地区デザインガイドライン」の内容を尊重しつつ、良好な景観形成に努めています。

JR高槻駅北東地区デザインガイドライン (PDFファイル:2.49MB)

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