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施設児童手当

ページID:003000 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

児童が児童手当法第4条第1項第4号に掲げる施設等に入所している場合は、児童手当は施設等の設置者等に対し支給されます。

お手続きに必要な書類等については以下のとおりです。

なお、現況届については、毎年6月に高槻市から郵送いたします。指定された期日までに必ずご提出をお願いいたします。

お手続き方法等、詳細につきましては子ども育成課までお問い合わせください。

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