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感染症サーベイランスシステムの利用案内

ページID:090809 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

感染症サーベイランスシステムとは

感染症サーベイランスシステムは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)に基づく、医師・獣医師の届出や国内の感染症に関する情報の収集、発生状況および動向の把握を行うシステムです。平成18年度から運用されていた同システムが令和4年10月31日に更新され、オンラインでの届出ができるようになりました。

これまでは、医療機関からファクス等で報告される発生届等を保健所が受理し、代行入力していましたが、新しい感染症サーベイランスシステムでは、医療機関が直接オンラインで届出をすることができるため、情報の共有や把握の迅速化が期待できます。

システムの利用にはアカウントが必要です

感染症サーベイランスシステムを利用するためには、医療機関ごとにアカウントの発行が必要です。

高槻市保健所でアカウント発行を行いますので、利用規約をご確認のうえ、システム利用申請様式の提出をお願いします。

 

感染症サーベイランスシステム利用規約 (PDF:224KB)

 

システム利用申請様式 (EXCEL:39KB)

アカウントの申請は簡易電子申込をご利用ください

以下からお申し込みください。(高槻市簡易電子申込サービスにつながります)

感染症サーベイランスシステムアカウント発行申請<外部リンク>

 

簡易電子申込による申請が難しい場合は、保健予防課へご連絡ください。

電話番号 072-661-9332

関連資料

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