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高槻市感染症予防計画を策定しました

ページID:122246 更新日:2024年4月19日更新 印刷ページ表示
 新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、令和4年12月に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)が改正されました。
 これに伴い保健所設置市にも予防計画の策定が新たに義務付けられたため、市では感染症対策の一層の充実を図るため、「高槻市感染症予防計画」を新たに策定いたしました。

計画書

第一章 計画の概要
  1 計画策定の背景
  2 計画の位置づけ
  3 計画策定体制
  4 進行管理

第二章 感染症対策の推進の基本的な考え方
  1 事前対応型行政の構築
  2 市民等一人ひとりに対する感染症の予防及び治療に重点を置いた対策
  3 人権の尊重
  4 情報公開と個人情報の保護
  5 健康危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対応
  6 実施機関等の役割

第三章 各論
 第1 地域の実情に即した感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策に関する事項
 第2 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項
 第3 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
 第4 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
 第5 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
 第6 宿泊施設の確保に関する事項
 第7 新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者及び新感染症外出自粛対象者の療養生活の
    環境整備に関する事項
 第8 感染症の予防又はまん延防止のための総合調整又は指示の方針に関する事項
 第9 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
 第10 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
 第11 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検査の実施並びに医療の
    提供のための施策(国との連携及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する
    事項
 第12 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事項
 第13 その他感染症の予防の推進に関する重要事項
 第14 特定感染症予防指針等に定められた疾患への対応

その他参考

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