ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 高齢・福祉・介護 > 障がい福祉 > 障がい者手帳 > 身体障がい者手帳のご案内

本文

身体障がい者手帳のご案内

ページID:002526 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

身体障がい者手帳(以下、「身障手帳」という。)は、身体障害者福祉法に定める身体上の障がいがある方を対象に交付されるもので、各種の支援・サービスを受けたり、相談をされる際に必要となるものです。

生活保護を受給されている方は、手帳の交付や、等級が変更になった場合には、必ず、生活福祉支援課の担当ワーカーへお知らせください。

対象となる障がい

•視覚障がい(視力もしくは視野に障がいがある場合)

•聴覚障がい(聴力に障がいがある場合)

•平衡機能障がい(体に問題はないが、まっすぐ歩けないなどの障がいがある場合)

•音声機能障がい(声が出ない障がいがある場合)

•言語機能障がい(言葉を話せない障がいがある場合)

•そしゃく機能障がい(ものを噛んで食べられない、飲み込めない、ゼリーなどの柔らかいものでないと、むせたり、せき込んだりしてしまうなどの障がいがある場合)

•肢体不自由(体が動かない、動きづらい、関節の変形などの障がいがある場合)

•内部障がい(心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能障がい、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能のいずれかに障がいがある場合)

障がいの内容については、下記身体障がい者障がい程度等級表もご参照ください。

身体障がい者障がい程度等級表 (PDF:168KB)

障がいの程度

1級から6級までの障がい等級があり、1級が最重度の障がいとなります。
肢体不自由について、7級に該当する障がいがありますが、身障手帳を交付することができるのは、障がいが重複し、6級以上の総合等級に該当する場合です。

身体障がい者手帳診断書

新規申請及び等級変更・再認定・障がい追加の申請時には診断書の提出が必要となります。医療機関がすでに指定様式をお持ちの場合もありますので、診断書の様式を持参する必要があるかについては、各医療機関へお問い合わせください。

※身体障がい者診断書は、身体障害者福祉法第15条に基づき指定された医師のみが作成できます。高槻市内の指定医師は下記の一覧をご確認ください。なお、他市の医療機関で診断を受ける場合は該当の市町村に指定された医師がいるか確認してください。

高槻市身体障害者福祉法第15条指定医師一覧

対象となる障がいごとに診断書の種類がありますので、下記より印刷してください。咬合異常によりそしゃく機能障がいを申請する場合には、歯科医師による意見書の提出が併せて必要となります。

視覚障がい (PDF:184KB)

聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく機能障がい (PDF:512KB)

歯科医師による意見書 (PDF:72KB)

肢体不自由 (PDF:710KB)

心臓機能障がい(18歳以上) (PDF:230KB)

心臓機能障がい(18歳未満) (PDF:198KB)

じん臓機能障がい (PDF:237KB)

呼吸器機能障がい (PDF:222KB)

ぼうこうまたは直腸の機能障がい (PDF:251KB)

小腸機能障がい (PDF:256KB)

免疫機能障がい(13歳以上) (PDF:294KB)

免疫機能障がい(13歳未満) (PDF:293KB)

肝臓機能障がい (PDF:291KB

新規申請

次の書類をご用意のうえ申請ください。

 

•身体障がい者(児)手帳交付申請書

平成28年1月より申請書への個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。個人番号カード、または通知カードに記載された12桁の個人番号を記入してください。

 

•顔写真(縦4cm×横3cm、上半身・無帽でマスク不可、撮影から1年以内のもの)

【注意点】

・郵送申請の場合、裏面に氏名と生年月日を記載の上、申請書の写真欄に写真を裏向きにし、セロテープで貼り付けてください。のり付けは不要です。

・条件を満たしていない写真、ポラロイドやシール等、刻印処理することで破損の恐れのある薄い紙に印刷された写真、普通紙に印刷された写真は受理できない場合があります。

・宗教上または医療上の理由がある場合は頭部を布などで覆った(帽子等の着用をした)写真が使用できます。

 

•身体障がい者診断書・意見書(診断日から3ヶ月以内のもの)

 

•身分を証明できる書類の写し(運転免許証・健康保険証等)

 

•返信用封筒(申請書の控えが必要な場合のみ)

84円分の切手を貼り、あて先(原則対象者もしくは申請者)を記載してください。

 

障がい福祉課では郵送での申請をお勧めしております。ご不明な点は障がい福祉課へご連絡ください。

送付先

〒569-0067

高槻市桃園町2番1号 高槻市健康福祉部障がい福祉課 宛

 

申請書 (PDF:67KB)

等級変更・再認定・障がい追加の申請

次の書類をご用意のうえ申請ください。

 

•身体障がい者(児)手帳交付申請書

平成28年1月より申請書への個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。個人番号カード、または通知カードに記載された12桁の個人番号を記入してください。

 

•顔写真(縦4cm×横3cm、上半身・無帽でマスク不可、撮影から1年以内のもの)

【注意点】

・郵送申請の場合、裏面に氏名と生年月日を記載の上、申請書の写真欄に写真を裏向きにし、セロテープで貼り付けてください。のり付けは不要です。

・条件を満たしていない写真、ポラロイドやシール等、刻印処理することで破損の恐れのある薄い紙に印刷された写真、普通紙に印刷された写真は受理できない場合があります。

・宗教上または医療上の理由がある場合は頭部を布などで覆った(帽子等の着用をした)写真が使用できます。

 

•身体障がい者診断書・意見書(診断日から3ヶ月以内のもの)

 

•身体障がい者手帳の写し

※有料道路の割引手続きがされている場合は、その部分がわかるようにコピーしてください。

 

•返信用封筒(申請書の控えが必要な場合のみ)

84円分の切手を貼り、あて先(原則対象者もしくは申請者)を記載してください。

 

障がい福祉課では郵送での申請をお勧めしております。ご不明な点は障がい福祉課へご連絡ください。

送付先

〒569-0067

高槻市桃園町2番1号 高槻市健康福祉部障がい福祉課 宛

 

申請書 (PDF:67KB)

再交付(紛失・破損)・写真貼り換え希望

次の書類をご用意のうえ申請ください。

 

•身体障がい者(児)手帳交付申請書

平成28年1月より申請書への個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。個人番号カード、または通知カードに記載された12桁の個人番号を記入してください。

 

•顔写真(縦4cm×横3cm、上半身・無帽でマスク不可、撮影から1年以内のもの)

【注意点】

・郵送申請の場合、裏面に氏名と生年月日を記載の上、申請書の写真欄に写真を裏向きにし、セロテープで貼り付けてください。のり付けは不要です。

・条件を満たしていない写真、ポラロイドやシール等、刻印処理することで破損の恐れのある薄い紙に印刷された写真、普通紙に印刷された写真は受理できない場合があります。

・宗教上または医療上の理由がある場合は頭部を布などで覆った(帽子等の着用をした)写真が使用できます。

•身体障がい者手帳の写し(破損・写真貼り換えの場合のみ)

※有料道路の割引手続きがされている場合は、その部分がわかるようにコピーしてください。

 

・身分を証明できる書類の写し(紛失の場合のみ、免許証・保険証等)

 

•返信用封筒(申請書の控えが必要な場合のみ)

84円分の切手を貼り、あて先(原則対象者もしくは申請者)を記載してください。

 

障がい福祉課では郵送での申請をお勧めしております。ご不明な点は障がい福祉課へご連絡ください。

送付先

〒569-0067

高槻市桃園町2番1号 高槻市健康福祉部障がい福祉課 宛

 

申請書 (PDF:67KB)

住所変更(他市町村からの転入を含む)、氏名変更

お持ちの手帳を修正する必要がございますので、身体障がい者手帳をお持ちになって窓口へお越しください。

他市町村への転出時

高槻市では手続き不要です。転入先の窓口でお手続きをお願いします。

対象者死亡による返還時

障がい福祉課に係る他の制度のお手続きについてもお調べして必要書類を郵送いたしますので、障がい福祉課へご連絡をお願いします。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)