ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 医療・健康 > 国民健康保険 > 国民健康保険の給付 > 入院したときの食事代(国民健康保険)

本文

入院したときの食事代(国民健康保険)

ページID:002386 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

入院時食事療養費

入院したときに1食の食事にかかる費用のうち一部を食事療養標準負担額(1食単位、1日3回まで)として被保険者の人に自己負担していただきます。

※食事療養標準負担額は高額療養費の算定対象とはなりません。

69歳までの人の食事療養標準負担額

令和6年6月から

所得区分 食事代(1食あたり)
住民税課税世帯(注1) 490円
指定難病または小児慢性特定疾病の人 280円
住民税非課税世帯(注2) 過去12ヶ月の入院日数が90日まで:230円
過去12ヶ月の入院日数が91日以降:180円(注3)

令和6年5月まで

所得区分 食事代(1食あたり)
住民税課税世帯(注1) 460円
指定難病または小児慢性特定疾病の人 260円
住民税非課税世帯(注2) 過去12ヶ月の入院日数が90日まで:210円
過去12ヶ月の入院日数が91日以降:160円(注3)
  • 注1:平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院されていて、引き続き入院される人は当分の間、260円に据え置かれます。
  • 注2:国民健康保険被保険者全員(他の医療保険に加入している世帯主を含む)が住民税非課税の世帯をいいます。
  • 注3:限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの人も改めて申請が必要です。負担額の適用は、申請月の翌月1日からとなります。

70歳から74歳までの人の食事療養標準負担額

令和6年6月から

所得区分 食事代(1食あたり)
現役並み所得者・一般(注4) 490円
指定難病の人 280円
低所得2(注5) 過去12ヶ月の入院日数が90日まで:230円
過去12ヶ月の入院日数が91日以降:180円(注7)
低所得1(注6) 110円

令和6年5月まで

所得区分 食事代(1食あたり)
現役並み所得者・一般(注4) 460円
指定難病の人 260円
低所得2(注5) 過去12ヶ月の入院日数が90日まで:210円
過去12ヶ月の入院日数が91日以降:160円(注7)
低所得1(注6) 100円
  • 注4:平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院されていて、引き続き入院される人は当分の間、260円に据え置かれます
  • 注5:国民健康保険被保険者全員(他の医療保険に加入している世帯主を含む)が住民税非課税の世帯に属する70歳から74歳までの人です。
  • 注6:国民健康保険被保険者全員(他の医療保険に加入している世帯主を含む)の所得がゼロ(給与所得が含まれている人は、給与所得の金額から10万円を控除して計算)の世帯に属する70歳から74歳までの人です。ただし、世帯に年金収入が80万円を超える人が世帯内にいる場合は該当しません。
  • 注7:限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの人も改めて申請が必要です。負担額の適用は、申請月の翌月1日からとなります。

住民税非課税世帯の人は、「マイナ保険証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご利用ください

住民税非課税世帯の人は、保険医療機関等の受診時に「マイナ保険証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口で提示すれば、食事療養標準負担額の減額を受けることができます。入院することがあらかじめ分かっているときは、ご利用ください。

また、住民税非課税世帯の区分「オ」または「低所得2」の人で、過去12ヶ月の入院日数が90日を超えていることによる食事療養標準負担額の減額を受けるためには、長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証が必要となります。

※限度額適用・標準負担額減額認定証の申請に関してはこちらをご確認ください。

 これから高額な診療を受けるとき(国民健康保険の限度額適用認定証)

食事療養標準負担額の差額支給

住民税非課税世帯の人が、やむを得ない理由により、マイナ保険証または限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等の窓口に提示できずに減額されないままの食事代を支払った場合は、食事代の差額支給を申請することにより、減額があった場合との差額分が後日支給されます。

ただし、医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、支給対象にはなりませんのでご注意ください。

申請に必要なもの​

  • 領収書

窓口で申請をする場合

国民健康保険被保険者証、世帯主の振込先金融機関の口座情報がわかるもの、上記の必要書類をお持ちのうえ、以下の窓口で申請してください。

  • 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階11番窓口)

郵送で申請をする場合

こちらのページから申請書をダウンロードして、上記の必要書類を同封のうえ、以下の宛先へ郵送してください。

  • 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市国民健康保険課給付・後期チーム

入院時生活療養費

療養病床に入院する65歳以上の被保険者の人は、介護保険との負担均衡を図るため、所得に応じて食費(食材料費+調理コスト相当)と居住費(光熱水費相当)の一部を生活療養標準負担額として自己負担していただきます。

※生活療養標準負担額は、高額療養費の算定対象とはなりません。

69歳までの人の生活療養標準負担額

令和6年6月から

所得区分 医療の必要性の低い者(医療区分1) 医療の必要性の高い者(医療区分2・3)
食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり) 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)
住民税課税世帯 490円(450円)(注9) 370円 490円(450円)(注9) 370円
指定難病または小児慢性特定疾病の人 - - 280円 0円
住民税非課税世帯(注8) 230円 370円 230円〔180円〕(注10) 370円

令和6年5月まで

所得区分 医療の必要性の低い者(医療区分1) 医療の必要性の高い者(医療区分2・3)
食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり) 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)
住民税課税世帯 460円(420円)(注9) 370円 460円(420円)(注9) 370円
指定難病または小児慢性特定疾病の人 - - 260円 0円
住民税非課税世帯(注8) 210円 370円 210円〔160円〕(注10) 370円
  • 注8:国民健康保険被保険者全員(他の医療保険に加入している世帯主を含む)が住民税非課税の世帯をいいます。
  • 注9:保険医療機関等の施設基準により異なります。どちらの金額となるかは保険医療機関等におたずねください。
  • 注10:〔〕内の金額は、過去12ヶ月の入院日数が90日を超えている場合の負担額です。限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの人も改めて申請が必要であり、負担額が〔〕内の金額となるのは、申請月の翌月1日からとなります。

70歳から74歳までの人の生活療養標準負担額

令和6年6月から

所得区分 医療の必要性の低い者(医療区分1) 医療の必要性の高い者(医療区分2・3)
食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり) 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者・一般 490円(450円)(注13) 370円 490円(450円)(注13) 370円
指定難病の人 - - 280円 0円
低所得2(注11) 230円 370円 230円〔180円〕(注14) 370円
低所得1(注12) 140円 370円 110円 370円

令和6年5月まで

所得区分 医療の必要性の低い者(医療区分1) 医療の必要性の高い者(医療区分2・3)
食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり) 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者・一般 460円(420円)(注13) 370円 460円(420円)(注13) 370円
指定難病の人 - - 260円 0円
低所得2(注11) 210円 370円 210円〔160円〕(注14) 370円
低所得1(注12) 130円 370円 100円 370円
  • 注11:国民健康保険被保険者全員(他の医療保険に加入している世帯主を含む)が住民税非課税の世帯に属する70歳から74歳までの人です。
  • 注12:国民健康保険被保険者全員(他の医療保険に加入している世帯主を含む)の所得がゼロ(給与所得が含まれている人は、給与所得の金額から10万円を控除して計算)の世帯に属する70歳から74歳までの人です。ただし、世帯に年金収入が80万円を超える人が世帯内にいる場合は該当しません。
  • 注13:保険医療機関等の施設基準により異なります。どちらの金額となるかは保険医療機関等におたずねください。
  • 注14:〔〕内の金額は、過去12ヶ月の入院日数が90日を超えている場合の負担額です。限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの人も改めて申請が必要であり、負担額が〔〕内の金額となるのは、申請月の翌月1日からとなります。