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交通事故にあったとき(後期高齢者医療)

ページID:002380 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

交通事故にあったとき​

交通事故などで負傷したとき、その治療費は本来加害者が負担するべきものになります。しかし、届出をすることによって、後期高齢者医療被保険者証を使って治療を受けることができます。

ただし、加害者が支払うべき医療費(治療費)を大阪府後期高齢者医療広域連合が立替えて支払うので、後日、加害者(加害者が加入している損害保険会社または加害者本人)に対し、給付した医療費の請求をすることになります。その際、「第三者行為による傷病届」等の書類が必要になりますので、下記のとおり必ず届出をしてください。

なお、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度の医療を受けられなくなる場合があります。示談をする前に、高槻市国民健康保険課給付・後期チーム(072-674-7079)にご相談ください。​

​届け出に必要なもの

第三者行為による傷病届(必須)

  • 届出人は、治療を受けた被保険者となります。

事故発生状況報告書(必須)

  • 事故の状況や過失割合を把握するために必要となります。
  • 略図は直接記入する以外に、図を貼り付けても構いません。

同意書(必須)

  • 高齢者の医療の確保に関する法律第58条第1項の規定により、被保険者がもつ損害賠償請求権を大阪府後期高齢者医療広域連合が代位取得および行使するために必要な書類となります。
  • 同意者は、治療を受けた被保険者になります。

誓約書

  • 加害者側が記入すべきものになります。よって、誓約者は加害者となります。(加害者が未成年者の場合は、親権者または世帯主が誓約してください。)
  • 加害者側の協力が得られず、記入してもらえない場合は、提出は不要です。

交通事故証明書(必須)

  • 交通事故証明書が物件扱いのときは、物件事故の交通事故証明書に加え、下記「人身事故証明書入手不能理由書」が必要になります。なお、「人身事故証明書入手不能理由書」は、押印が必須となります。

その他の書類

  • ひとり親医療、重度障がい者医療などの各種医療証を併せて提示して受診した人は、上記書類に加えて、下記「委任状兼同意書」が必要になります。

申請書ダウンロード

窓口で届け出をする場合

後期高齢者医療被保険者証、上記の必要書類をお持ちのうえ、以下の窓口で届け出してください。

  • 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階12番窓口)

郵送で届け出をする場合

大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>から申請書をダウンロードして、上記の必要書類を同封のうえ、以下の宛先へ郵送してください。

  • 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市国民健康保険課給付・後期チーム
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