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日常生活支援住居施設に係る申請・届出様式等
日常生活支援住居施設について
日常生活支援住居施設は、無料低額宿泊所であることを前提とし、日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(令和2年3月27日厚生労働省令第四十四号)に基づいて、都道府県知事(指定都市市長または中核市市長)より、認定を受ける施設です。
日常生活支援住居施設は、様々な生活課題を抱えるために、他の福祉サービスを活用しても単身での生活が困難であって、他の社会福祉施設等に入所できない者について、日常生活を送る上で必要な支援の提供を、無料低額宿泊所へ委託するものです。
無料低額宿泊所の届出を行っている、もしくは行う予定の事業者のうち、日常生活支援住居施設の委託を希望される事業者は、事前にご相談をいただいたうえで、申請書等の提出をお願いします。
以下の省令及び通知をご参照ください。
高槻市内の日常生活支援住居施設
高槻市には日常生活支援住居施設はありません。
申請・届出様式
申請及び届出様式は以下の通りです。