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みなし指定の地域密着型通所介護事業所の申請・各種届のご案内

ページID:002315 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

高槻市以外に所在する利用定員18名以下の通所介護事業所であって、平成28年3月31日時点で本市の介護保険被保険者と利用契約のあった事業所については、平成28年4月1日以降、高槻市から地域密着型通所介護事業所としての指定を受けたものとみなされています。

みなし指定の地域密着型通所介護の更新申請について

みなし指定の有効期間は、地域密着型通所介護における指定有効期間の満了日までとなっています。更新の有効期間が終了するまでに次のページのとおり更新申請を行ってください。

※平成28年3月31日時点で本市の介護保険被保険者と利用契約のあった事業所が更新申請を行う場合、申請に必要な書類に加え、「地域密着型通所介護のみなし指定に係る調査票」を提出してください。

※平成28年3月31日時点で、本市の介護保険被保険者と利用契約がない場合については、原則更新することができません。

指定(開設許可)更新申請

変更の届出について

高槻市のみなし指定を受けている地域密着型通所介護事業所については、法令の規定により届出が必要とされる事項を変更した場合、所在する市町村への届出とは別に、高槻市へも届出が必要です。

届出が必要な事項や、届出に必要な書類等については、「変更・廃止・休止届について」のページを確認してください。

変更・休止・廃止の届出について