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住民票の写し・住民票記載事項証明書・年金現況証明・除票の写し・広域交付の住民票の写しの請求方法

ページID:005563 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

住民票の写し・住民票記載事項証明書・年金現況証明

請求者本人とその世帯の住民票は、使用目的に合わせて、本籍記載が必要か不要か、 続柄記載が必要か不要か、世帯全員の写しか個人の写しかなどを選択していただけます。
なお、請求者の方が請求者とは別の世帯の住民票を請求する場合は、 委任状が必要です。また、ご関係や請求事由を具体的に明記していただきます。
また、プライバシーの侵害や差別につながるなど、不当な目的によるときは交付できません。

請求できる人

  • 本人、同一世帯人(除票を除く)
  • 上記代理人
  • 第三者が請求する場合は、正当な理由がある場合に限ります

請求できるところ

  • 市民課(市役所本館 5番窓口)
  • 富田支所、三箇牧支所、樫田支所
  • コンビニ交付(住民票の写し(除票を除く)及び住民票記載事項証明書(持込様式を除く)のみ) ※詳細は下記リンクをご覧ください

証明書コンビニ交付サービスについて

請求に必要なもの

窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証など)

代理人の場合は本人の委任状

委任状

第三者からの請求は利害関係のわかる疎明資料

手数料

各種証明等の手数料

郵便請求について

住民票の写し等交付請求書

住民票の写しオンライン申請サービス(キャッシュレス決済) ※住民票の写しのみ

除票の写し

転出や死亡などで除かれた住民票を「除票」といいます。

住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、除票の保存年限が5年から

150年に変更されました。ただし、すでに保存年限を経過しているもの(平成26年3月31日以前に

消除されたもの)については発行できません。

亡くなられた方の除票の写しにマイナンバーを記載することはできません。

請求できる人

  • 本人
  • 本人の代理人
  • 第三者が請求する場合は、正当な理由がある場合に限ります。

以前に同一世帯人であっても、除票の写しを自由に請求することはできません。

亡くなられた方の除票は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のため

に必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに限り、請求することができます。同一世帯で

あった方でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。

請求できるところ

  • 市民課(市役所本館 5番窓口)
  • 富田支所、三箇牧支所、樫田支所

請求に必要なもの

窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証など)

代理人の場合は本人の委任状

第三者からの請求は利害関係のわかる疎明資料

手数料

各種証明等の手数料

郵便請求について

住民票の写し等交付請求書

広域交付住民票の写し

請求できる人

本人、同一世帯人

委任状等の代理での請求はできません。

請求できるところ

市民課(高槻市役所本館 5番窓口)

請求に必要なもの

窓口にお越しになる方の官公署が発行した顔写真つき本人確認書類(有効期限内のものに限る)

例:運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど

郵送による請求はできません。

手数料

各種証明等の手数料