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外国人市民の方の住民登録手続き

ページID:005549 更新日:2023年6月14日更新 印刷ページ表示

外国人市民に関する登録の制度

「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部を改正する等の法律」及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成21年7月に成立し、平成24年7月9日に施行されました。
これにより、外国人登録制度が廃止となり、外国人市民は日本人と同様に住民基本台帳の適用対象となりました。

外国人住民登録の改正後イメージ

住民登録におけるご案内

外国人市民も日本人と同様に住民票が作成されます

外国人市民も住民基本台帳法の適用対象になり、日本人と同様に住民票が作成され、外国人と日本人両方がいる世帯でも、1つの住民票として記載されます。また、世帯全員が記載された住民票の写しを発行できるようになります。

住民票を作成する対象者

適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方で、住所を有する方です。(観光目的など短期滞在者等を除く。)

  • 中長期在留者
    日本に在留資格をもって在留する外国人の方(3カ月以下の在留期間が決定された方や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方は除く。)
  • 特別永住者
    入管特例法により定められている特別永住者の方
  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者
    入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人の方が難民の可能性がある場合などの用件を満たすときに、一時庇護のために上陸の許可を受けた方(一時庇護許可者)や、不法滞在の方が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された方(仮滞在許可者)
  • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
    出生または日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方
    入管法の規定により、該当の事由が生じた日から60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。

外国人登録原票の開示請求について

「外国人登録原票記載事項証明書」は発行できなくなりました。

外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録原票は市から法務省へ回収され、「外国人登録原票記載事項証明書」も発行できなくなりました。

次の内容(※)の証明が必要な場合は、出入国在留管理庁へ開示請求を行ってください。

※平成24年7月9日より前の登録履歴(氏名・生年月日・国籍・居住地等の変更履歴および家族事項登録履歴)・上陸許可年月日、出生地等

請求できる方

  • 外国人住民の方本人
  • 外国人住民の法定代理人
  • 任意代理人

請求の方法

  • 出入国在留管理庁の窓口に直接行って請求するか、郵送で請求します。
  • 電話、ファクス、インターネットでの請求は受け付けていませんのでご注意ください。
  • 開示は、請求日から概ね30日以内に行われ、郵送でも受け取れます。

出入国在留管理庁ホームページ「外国人登録原票に係る開示請求について」<外部リンク>

問合せ先及び請求先

 出入国在留管理庁 総務課 情報システム管理室 出入国情報開示係

 住所:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13階

 電話:03-5363-3005

 受付:午前9時から午後5時 (土日祝祭日を除く)

在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます

外国人登録制度の廃止に伴い、外国人登録証明書の代わりに、中長期在留者の方には在留カードが、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。
外国人登録証明書は新制度施行後も一定期間有効になります。

転出届が必要です

外国人登録制度では、他の市区町村へ転出する場合、事前の届出は不要でしたが、現行の制度では日本人と同様に、引越しが決まったら旧住所地の市区町村で転出届を行い、転出証明書の交付を受ける必要があります。そして、引越し後に新住所の市区町村で転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちのうえ、転入届を出していただくことになります。

手続き場所にご注意ください

住所の変更や特別永住者証明書の更新、特別永住者の氏名変更等は、市役所に届け出てください。
在留資格の変更や在留期間の更新、在留カードの更新、氏名や国籍等の変更手続きは、入国管理局に届け出てください。

外部リンク

その他詳細は出入国在留管理庁及び総務省のホームページをご覧ください。