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5月は消費者月間です

ページID:088406 更新日:2024年4月26日更新 印刷ページ表示

消費者月間とは

消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。

令和6年度消費者月間統一テーマ

デジタル時代に求められる消費者力とは

令和6年度消費者月間ポスター社会のデジタル化が急速に進み、私たち消費者を取り巻く取引やサービス、コミュニケーションも急速に変化しました。ところが、生活の利便性が増す一方で、新たな消費者トラブルも発生しています。
トラブルにあわないためには、情報の正確さを見極める力や、自分の情報を管理する力など「消費者力」を身につけることが重要です。

【消費者庁】令和6年度消費者月間<外部リンク>

 

情報を受け取るとき

ネット上の情報を鵜呑みにしない

インターネットは、だれもが気軽に情報発信できる場です。裏返すと、正しい情報ばかりではなく、間違った情報やウソが含まれていることもあります。
本当に信頼できる発信元からの情報かどうか確認することや、1つの情報を見て判断するのではなく、様々な情報を調べてから判断することも大切です。

お得な情報には要注意!

「値段につられて注文したけれど、商品が届かない」など消費生活センターには多くの相談が寄せられています。その中には、注意して画面を確認することで、防ぐことができるトラブルも多くありますので、ネットショッピングの際には、以下のポイントをしっかり確認するようにしましょう。

注意するポイント
  • 他のサイトに比べて、格段に値段が安い
  • 支払方法が個人名義口座への銀行振込のみ
  • 店の連絡先に住所・電話番号がない
  • ホームページのアドレスが、公式のアドレスと微妙にちがう
  • 初回限定、お試し価格などと強調されているが、画面をスクロールすると、定期購入コースであることや条件等が小さく書かれている

情報を発信するとき

個人情報は大丈夫?

自分の住所、氏名、電話番号などの個人情報をネット上に書き込んではいけないというのは、みなさん知っているかと思いますが、それだけでは十分ではありません。例えば、写真1枚でも、周囲の景色から住所を特定されたり、制服等から通っている学校を特定されたりすることもあります。さらに、GPS機能付きのカメラだと、写真のデータに位置情報が含まれていることもあるので注意が必要です。
また、友人など他の人が写っている写真は、その人の許可を得てからアップロードするなどの配慮も必要です。

ネットで公開されたものは完全に消すことはできない

ネットに公開された書き込みや個人情報は一度拡散すると完全に消去することはできず、一生本人に付きまとうことになるため、「デジタルタトゥー」などと呼ばれることもあります。LINEなど友達登録をした人とやり取りするSNSは限定的だと思いがちですが、自分の知らないところで写真や発言が外に出る可能性があります。書き込んだり、写真をアップロードする前に、人に知られても良い内容かよく考えることが必要です。

ネット上であなたが行った内容は記録されている

SNSは匿名で利用することが多いと思います。そのため、誰が書き込んだかわからないだろうと、誹謗中傷をする人もいますが、その記録はプロバイダー(通信事業者)に残っています。ネット上で脅迫した人が捕まるのはそのためです。
ネットでは相手の顔が見えないので、ひどい言葉も抵抗なく使ってしまう傾向があります。書き込む前に、「自分の目の前に、その人がいても言える内容か?相手が傷つかないか?」などと考える習慣をつけましょう。

令和6年度消費者月間講座のお知らせ

消費生活センターでは、消費者月間にあわせて、令和6年5月31日に講演会を開催します。
ぜひご参加ください。

消費者月間講座「身につけよう!広告を読み解くチカラ」