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家庭教師・学習教材の契約トラブルにご注意

ページID:005228 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

訪問販売などで、家庭教師と学習教材について長期間にわたる高額な契約をしてトラブルになっているという相談が多く寄せられています。 

事例

訪問販売で家にやって来た業者の説明を受けて、子どももやる気になっていたので、家庭教師の派遣依頼の契約をした。
この時、家庭教師の派遣には学習教材が必ず必要だと言われたので、3年分60万円の学習教材の契約を同時にしたが、派遣された家庭教師があまり熱心でなく、成績も思ったほど上がらないので解約することにした。
業者に解約を申し出ると、家庭教師の契約は中途解約できたのに、学習教材については中途解約はできないと言われた。納得できない。

アドバイス

契約期間が2ヶ月を超え、金額が5万円を超える家庭教師や指導付学習教材の契約は、特定商取引に関する法律に、特定継続的役務提供契約として定められているため、契約書面をもらってから8日以内であれば、販売方法に関わらずクーリング・オフの適用があります。またクーリング・オフ期間が過ぎていても中途解約ができます。

ここで、指導などの役務の提供がない学習教材の契約については、特定継続的役務提供契約にあたらないため、クーリングオフ、中途解約は、原則、認められませんが、契約書に学習教材が家庭教師の派遣に必要な「関連商品」だという記載があれば、未使用分については中途解約ができます。

しかし、このような事例のように契約時の説明では、家庭教師の派遣には学習教材が必要であると言っていたのに、家庭教師派遣の契約書には教材の記載がなく、教材購入の契約書には指導などの役務の提供がないとなっているなど、業者側が家庭教師の契約と教材購入の契約が別々であるという主張をして、教材の中途解約に応じない、あるいは高額な解約料を請求するなどのトラブルが多く見られます。

このような場合でも、ケースによっては中途解約ができる場合もあります。あきらめる前に一度消費生活センターにご相談ください。 

  • 家庭教師や指導付学習教材の契約をする場合は、その場で契約せずに、お子様とも話し合って本当に必要なものかよく考えましょう
  • 契約書に書かれている内容が業者の説明と食い違っていないか、中途解約時に支払う金額は適正か、よく調べましょう
  • 学習用教材などは、人によって合うもの合わないものがあります。長期間にわたっての高額な契約はリスクが大きいため、くれぐれも慎重に