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原野商法の二次被害にご注意

ページID:005216 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

ほとんど価値のない山林や原野を法外な価格で売りつける「原野商法」の被害に以前あった人に対して、土地の売却話を勧め、手数料などを騙し取る「原野商法」の二次被害が後を絶ちません。

「終活」の一環として、以前から処分に困っていた売れない山林などの土地をなんとか早く手放したいという高齢者の方の気持ちに業者はうまく入り込んできます。その手口はより巧妙化しており、被害金額が高額になることもあります。

事例

事例1

別荘を建てるため亡父が買った土地がそのままになっていた。売却の世話をするというチラシ広告をみて業者に連絡すると、店舗に呼び出された。外国の人が800万円で買ってくれるというので言われるままに「不動産売渡書」など数枚の書類にサインし、調査費と経費として35万円払ったが、その後相手から連絡がない。騙されたようだ。

事例2

以前から処分に困っていた山林を売らないかと業者から電話があり、後日業者が来訪した。業者を買主として不動産売買契約を結んだ後、「このままでは税金がたくさんかかるため、他の土地を買ったほうがいい」と勧められ、税金が安くなるならと思い、土地を購入する契約をして代金を払った。総額1,000万円ほど払ったが、いまだに相手からの入金はなく、連絡もとれない。

被害にあわないために

​従来の被害は「土地を売ってあげましょうか」等と勧誘され、事例1のような調査費、経費、測量費などの名目で金銭を要求することが多かったのですが、最近は事例2のように、所有する土地の売却と別の土地の購入がセットになっている「下取り型」という事例が発生しています。この「下取り型」は被害額が高額になるうえ、一度お金を払ってしまうと、業者と連絡がとれなくなることが多く、お金を取り戻すことは非常に困難です。勧誘されてもきっぱりと断りましょう。

  • 「売却したい土地はありませんか、高く買い取ります」などの勧誘はきっぱりと断りましょう
  • 原則、土地を売る前に、お金は発生しません。お金を請求されたら契約する前に消費生活センターに相談しましょう
  • 高齢者の方が原野商法のトラブルに遭いやすいので、家族や周りの人も日常生活に変化がないか気を配りましょう
  • 売りたい土地があれば、土地のある地元の不動産会社に相談し、相場を確認しておきましょう