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注意!「スマホを買うだけ」のバイトが90万円の借金に!

ページID:116554 更新日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

10代や20代など若い世代を中心に、SNSをきっかけに知り合った人物から、だまされたという相談が寄せられています。

事例

事例1(10代女性)

SNSで知り合った男性から、バイトをしないかと誘われた。スマホを代わりに買うだけで2万円くれるという。
昨日、初めて実際に会い、最新機種をショップで2台、自分が契約している携帯電話会社で1台をクレジットカードで購入した。スマホ3台はその場で男性に契約書ごと渡したので、手元には何も残っていない。スマホの代金等は、男性が後から払ってくれることになっている。大丈夫だろうか?

事例2(20代男性)

SNSで知り合った女性に、バイトを手伝ってほしいと言われ手伝った。
最新機種のスマホをショップで2台、携帯電話会社で2台をどちらも自分名義の分割払いで購入。スマホはその場で女性に渡し、手間賃として15,000円を受け取った。スマホの代金や通話料は女性が支払ってくれる約束だった。2か月たったら、スマホの通信契約を解約してもいいと言われていたので、手続きのためショップに行くと、スマホ代金等が全く支払われてないことが分かった。
驚いて女性に連絡したが、連絡がつかない。代金は合計で90万円を超えている。

アドバイス

使用するつもりもないスマホを契約し、人に渡すことは犯罪です!

相談者はバイトだと軽く考えていたようですが、だまされただけでなく、犯罪に加担したことになります。 使うつもりもなく、料金を支払うつもりもないのにスマホを契約し、携帯電話会社に無断で第三者に渡すことは、「携帯電話不正防止法※」に違反し、携帯電話販売会社への詐欺罪に問われる可能性があります。

※携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律
振り込め詐欺などの携帯電話の不正利用を防止するため、携帯電話の契約時の本人確認義務や携帯電話の無断譲渡の禁止などを内容とする法律です。

総務省ホームページ「携帯電話の犯罪利用の防止​」<外部リンク>

相談者(契約者)に代金の支払い義務があります

スマホの代金や通話料など、相談者名義で契約したものの支払いは、相談者自身に支払い義務があります。
相談者は友人にだまされましたが、それは相談者と友人の間のこと。契約は、相談者も了承したうえで行っているので、携帯電話販売会社への支払いを免除する理由にはならないのです。

そのため、相談者が友人に代金を請求していくことになります。しかし、連絡先がSNSだけで、すでに連絡がつかなくなっている状態では、友人から代金を受け取ることは極めて困難です。

では、相談者が代金を払わないでいるとどうなるのでしょうか。

  • 料金滞納のため携帯電話会社から強制解約されると、相談者名義で携帯電話を持つことができなくなる。
  • 支払いが分割払いやカード払いの場合、個人信用情報に影響する。新規のクレジットカードやローンが利用できなくなる。

​今後の生活への影響がとても大きいので、放置せずに対処することが必要です。

解約手続きと警察への申し出を

トラ君

  • 通信契約がある場合は、携帯電話販売会社で解約の手続きをしましょう。
  • 警察にも携帯電話の名義貸しに加担してしまった旨を申し出しましょう。
  • 代金の支払いが自分だけでは難しければ、家族にも相談しましょう。

消費生活センターでもアドバイスを行っています。まずはお電話ください。

消費生活センターに相談