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住宅の省エネ改修による固定資産税の減額措置

ページID:001820 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

地球温暖化防止などの環境問題への対応を目指し、既存住宅の省エネ改修の促進を図るため、一定の省エネ改修工事を行った住宅について固定資産税が減額されます。

要件

1.家屋の要件

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
  • 専用住宅または併用住宅(併用住宅の場合、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上)
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

2.省エネ改修工事の要件

次の(1)、(2)および(3)の要件を満たす改修工事であること

(1)一戸あたりの省エネ改修工事費が補助金等を除いて自己負担60万円を超えるものまたは省エネ工事費が50万円超であって、太陽光発電装置等の設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの
(2)令和8年3月31日までに次のイの工事、またはイと併せてロからニの工事を行うこと
 イ 窓の断熱改修工事(複層ガラス化など)【必須工事】
 ロ 床の断熱改修工事
 ハ 天井の断熱改修工事
 ニ 壁の断熱改修工事
(3)改修部位がいずれも現行の省エネ基準相当に新たに適合すること

 

減額される範囲および減額される額

改修を行った住宅一戸あたりの居住面積120平方メートルまでを限度として、家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。(都市計画税の減額はありません。)

減額される期間

減額される期間は、改修工事終了日の属する年の翌年度分に限ります。

(例)令和6年3月1日に工事を完了した場合→令和7年度の1年間

減額を受けるための手続き

改修工事後3ヵ月以内に所定の申告書に次の書類を添付し、資産税課まで提出してください。

添付書類

  • 増改築等工事証明書(注釈1)
  • 領収書の写し
  • 改修前の床面積が50平方メートル未満であった場合は、改修後の家屋平面図
    (寸法が記載されたもの)
  • 補助金等の内容を確認できる書類(補助金を受けている場合のみ)

(注釈1)対象の省エネ改修工事が定められた要件を満たしているという事を、建築士法の規定により登録された建築士事務所に属する建築士等に証明してもらう必要があります。

注意事項

  • 建築から年数が相当に経過した家屋の場合、証明書の発行手数料がこの制度による固定資産税の減額を上回る場合がございますので、ご注意ください。
  • 「バリアフリー改修による減額措置」との併用が可能です。
  • 省エネ改修による減額措置は、一戸につき一度しか受けることが出来ません。
  • 都市計画税についての減額はありません。
  • 土地についての減額はありません。
  • 増改築等工事証明書は、「固定資産税の減額」について記載してください。
  • 固定資産税・所得税の両方を申請する場合、それぞれの申請に証明書の写しを用いることはできませんので、同じ証明書を2通発行する必要があります。

申告書のダウンロード

証明書の様式については、「国土交通省ホームページ」よりダウンロードしていただけます。

改修により認定長期優良住宅となった場合

改修により認定長期優良住宅となった場合は、改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする家屋の固定資産税額の3分の2が減額されます。(住宅一戸あたりの居住面積120平方メートル相当分までを限度とします。都市計画税の減額はありません。)

該当される方は、資産税課家屋チームまでお問い合わせください。