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償却資産の評価と課税

ページID:001724 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

評価額の算定方法

償却資産の評価方法は、資産の取得時期、取得価額及び耐用年数を基本にしています。
資産一品ごとに評価額を算出し、全資産分を合計したものが決定価格(=課税標準額)になります。

評価額の算出方法は次のとおりです。

  • 前年中に取得した資産 取得価額 ×減価残存率表のA欄の率
  • 前年前に取得した資産 前年度評価額 ×減価残存率表のB欄の率

注意:算出した評価額が取得価額の5パーセントを下回る場合は、取得価額の5パーセントの額が評価額となります。

減価残存率表

税額と免税点

税額の算定方法

課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(100分の1.4)=税額

注意:税額は100円未満を切り捨てます。

免税点

課税標準額(1,000円未満切り捨て)が150万円未満の場合は課税されません。
ただし、免税点未満と判断できる場合も必ず申告書を提出してください。

納税義務者と納期

納税義務者

1月1日現在の償却資産の所有者が納税義務者になります。

納期

5月、7月、9月、12月の年4回です。納税通知書は5月上旬に送付します。

その他

  1. 正当な理由がなく申告をされない場合は、地方税法第386条及び市税条例第78条の規定により過料が科せられます。また虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金等が科せられることがあります。
  2. 申告もれなどの場合は、申告された年度だけでなく、資産を取得された翌年度まで遡って課税となります。(地方税法第17条の5第3項の規定により最大5年間遡り)過年度分の課税が発生した場合は、一括で納付していただくことになります。

お問い合わせ先

税制課 償却資産担当(電話番号:072-674-7144)