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指定給水装置工事事業者の給水装置工事主任技術者を選任または解任する場合の手続

ページID:005136 更新日:2023年10月19日更新 印刷ページ表示

給水装置工事主任技術者を選任または解任する場合の手続について

給水装置工事主任技術者を選任または解任する場合は、指定給水装置工事事業者は必ず選任または解任の届出が必要となります。

届出の提出期間

  • 選任 遅滞なくすみやかに
    (ただし、解任により給水装置工事主任技術者が欠けるに至ったときは、2週間以内に新たに選任しなければなりません。)
  • 解任 遅滞なくすみやかに

必要書類

  1. 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第三)
  2. 「給水装置工事主任技術者免状」または「給水装置工事主任技術者証」の写し(選任の場合)

注意事項

  • 給水装置工事主任技術者を欠いた状態の指定給水装置工事事業者は「指定の取消し」要件に該当します。
  • 複数の事業所を登録する指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任してください。

関連リンク

指定給水装置工事事業者申請等関連様式