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災害救助法が適用される自然災害により、被害を受けた方は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を活用することにより、金融機関に対し、「住宅ローンなどの免除・減額」等を申し出ることができます。
災害救助法(注1)の適用を受けた自然災害の影響を受けたことによって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローン等の既往債務を弁済できなくなった個人の債務者であって、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者について、このような法的倒産手続によらずに、債権者と債務者の合意にもとづき、債務整理を行う際の準則として取りまとめられたものです。
なお、債務整理に関する具体的な相談は、ローン借入先の金融機関等にお問い合わせください。
注1:平成27年9月2日以降に災害救助法が適用された自然災害に限る
一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関<外部リンク>