○高槻市立学校園使用規程

令和5年8月1日

高教委教育長規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、高槻市立小、中学校設置条例(高槻市条例第581号)に規定する小学校及び中学校の施設(以下「学校園施設」という。)並びに高槻市立幼稚園条例(昭和54年高槻市条例第12号)第1条に規定する幼稚園について必要な事項を定めるものとする。

(使用者の範囲)

第2条 学校園施設を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 本市市民であること。

(2) 本市内の学校、事業所に通学、通勤するものであること。

(3) その他教育長が認めるもの。

(使用許可申請及び許可)

第3条 学校園施設を使用しようとする者は、あらかじめ当該学校園の園長又は校長(以下「学校園長」という。)の承認を得て、使用する日の3日前(その日が次の各号のいずれかに該当するときは、その前日)までに学校園施設使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 教育長は、使用を許可するときは、学校園施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 教育長は、前項の許可をする場合において管理上、必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第4条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 社会教育その他公共のためであると認められないとき。

(2) 営利を図ることを目的とするとき(教育上その他公共のために必要と認めるときを除く。)

(3) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とするとき。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(6) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(7) 学校園の授業その他諸行事等の運営に支障があると認めるとき。

(8) 管理上支障があると認めるとき。

(9) 前各号に掲げる事由のほか、法令その他の定めにより使用の許可ができないとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この規程又はこの規程に基づく指示に違反したとき。

(2) 前条各号に掲げる事由が生じたとき。

(3) この規程の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段によりこの規程の規定による許可を受けたとき。

(使用者の特別設備及び原状回復義務)

第6条 使用者が特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 使用者は、使用を終えたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第5条の規定により使用の許可を取り消された時も同様とする。

(経費の負担)

第7条 使用者は、電気、ガス及び水道を使用する場合については、経費の実費を負担しなければならない。

(使用時間)

第8条 学校園施設の使用時間は、午前8時から午後9時(使用する日が次の各号のいずれかに該当するときは、午後6時)までとする。

(1) 日曜日及び休日

2 前項の規定にかかわらず、阿武野幼稚園の使用時間は、午前8時から午後6時までとする。

3 教育長は、特に必要があると認めるときは、前2項に規定する使用時間を延長し、又は短縮することができる。

(損害賠償及び事故の責任)

第9条 使用者が使用中に建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、教育長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、使用について生じた一切の事故についてその責を負うものとする。第5条の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。

(使用後の引渡し)

第10条 使用者は、学校園施設の使用を終えたときは、直ちに当該施設を学校園長に引渡さなければならない。

2 学校園長は、前項の引渡しを受けたときは、建物、設備、器具等の損傷の有無を確認しなければならない。

(使用者以外の使用禁止)

第11条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(施行細目)

第12条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、高槻市教育委員会事務局組織規則(令和5年高教委規則第7号)附則第2条の規定による廃止前の高槻市立学校園使用規則(昭和46年教委規則第7号)の規定に基づき、提出し、又は交付された許可書等は、この規程により提出し、又は交付された許可書等とみなす。

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高槻市立学校園使用規程

令和5年8月1日 教育委員会教育長規程第11号

(令和5年8月1日施行)