○高槻市立の学校に在籍する教職員の表彰に関する規則

令和5年7月19日

高教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、職務に精励し、他の模範となるべき顕著な功績があった教職員の功労をたたえることにより、本市の学校教育の進展を図るため、教職員に対して高槻市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「教職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する職員で高槻市立の学校に在籍するものをいう。

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、功績表彰及び永年勤続表彰とする。

(功績表彰)

第4条 功績表彰は、次の各号のいずれかに該当する教職員に対して行う。

(1) 職務に尽力し、かつ、その成績、人物等が優れ、他の模範となる者

(2) 職務に関し、有益な調査、研究、発明、考案又は改良を行い、学校教育の進展に寄与した者

(3) 職務上重大な事故の発生を未然に防止するため特別の功労があった者

(4) その他委員会が表彰することを適当と認めた者

(永年勤続表彰)

第5条 永年勤続表彰は、勤続期間が20年以上で退職(府下の本市以外の市町村へ異動する場合を含むものとし、教職員から引き続き委員会及び教育機関(小学校、中学校及び幼稚園を除く。)の事務部局の職員(以下「委員会等の事務部局」という。)になる場合を除くものとする。以下同じ。)する教職員で委員会が表彰することを適当と認めたものに対して行う。

2 前項の勤続期間は、教職員となった日から退職する日までの期間により計算する。

3 前項の規定による勤続期間のうちに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項及び第28条第2項の規定による休職(公務による負傷又は疾病による休職、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷又は疾病による休職及び委員会が適当と認める事由による休職を除く。)、地方公務員法第29条第1項の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあるときは、その期間を前項の規定により計算した勤続期間から除算する。

4 第1項の規定による勤続期間には、委員会等の事務部局の職員であった期間を含むものとする。

5 退職した教職員が退職した日の翌日以後再び教職員となった場合の勤続期間の計算については、前後の期間を通算する。ただし、第1項の規定又は高槻市教育委員会表彰規則(平成5年高教委規則第7号)附則第2項の規定による廃止前の高槻市教育委員会表彰規程(教委規程第14号)の規定により表彰を受けた教職員が再び教職員となった場合は、この限りでない。

6 前2項の規定は、第3項の規定による除算について準用する。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状を授与して行い、副賞を付することができる。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、委員会が定める日に行う。

(審査)

第8条 第4条及び第5条の規定により表彰すべき教職員の表彰については、教育長の推薦に基づき、委員会が審査する。

(施行細目)

第9条 この規則に定めるもののほか、教職員の表彰に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

高槻市立の学校に在籍する教職員の表彰に関する規則

令和5年7月19日 教育委員会規則第10号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年7月19日 教育委員会規則第10号