○高槻島本夜間休日応急診療所条例施行規則

令和5年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻島本夜間休日応急診療所条例(昭和53高槻市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車場に係る無料時間)

第2条 条例別表第2備考3の規則で定める時間は、15分とする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

高槻島本夜間休日応急診療所条例施行規則

令和5年3月31日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第2章
沿革情報
令和5年3月31日 規則第27号