○高槻島本夜間休日応急診療所条例

昭和53年4月1日

条例第12号

注 平成5年3月30日条例第7号から条文注記入る。

(設置)

第1条 市は、医療機関の通常の診療日及び診療時間外において、医療を必要とする急病患者に診療を行うため、高槻島本夜間休日応急診療所(以下「応急診療所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 応急診療所の位置は、高槻市八丁西町1番10号とする。

(令4条例23・一部改正)

(事業)

第3条 応急診療所は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する診療所が行う業務に関すること。

(2) その他第1条の目的達成に必要な事業

(平5条例7・平13条例12・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、応急診療所の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条に規定する事業の実施に関すること。

(2) その他応急診療所の管理に関し市長が必要と認める業務

(平17条例47・追加)

(診療料)

第5条 応急診療所において診療を受ける者は、指定管理者に対し、診療に係る利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 前項の利用料金(以下「診療料」という。)の額は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた算定方法により算定した額

(2) 前号により算定することができない場合にあっては、市長が定める額

3 既納の診療料は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、市長が定める基準により、診療料の全部又は一部を還付することができる。

(平13条例12・全改、平17条例47・旧第4条繰下・一部改正、平18条例22・平19条例31・令4条例23・一部改正)

(文書料等)

第6条 文書料その他の診療料以外の診療に係る諸料金(以下「文書料等」という。)の額は、次のとおりとする。

(1) 診断書の交付 1通につき 2,610円

(2) 証明書の交付 1通につき 2,090円

(3) 特別の事情により前2号により難いもの 市長が別に定める額

2 既納の文書料等は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、文書料等の全部又は一部を還付することができる。

(平13条例12・追加、平17条例47・旧第5条繰下・一部改正、令元条例4・令4条例23・一部改正)

(診療科目、診療日及び診療時間)

第7条 診療科目、診療日及び診療時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に診療し、又は休診することができる。

(平17条例47・追加、令4条例23・一部改正)

(駐車料)

第8条 応急診療所の駐車場(以下「駐車場」という。)を利用する者は、指定管理者に対し、駐車場に係る利用料金(以下「駐車料」という。)を支払わなければならない。

2 駐車料の額は、別表第2に定める駐車料の上限額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 駐車料は、車両を駐車場から出場させる際、その全額を徴収する。

4 指定管理者は、応急診療所において診療を受ける者が駐車場を利用するときその他特別の理由があると認めるときは、市長が定める基準により駐車料を減額し、又は免除することができる。

(令4条例23・追加)

(駐車場の利用時間)

第9条 駐車場を利用することができる時間は、終日とする。ただし、指定管理者は、管理及び運営上支障があると認めるときは、市長の承認を得て、この時間を短縮することができる。

(令4条例23・追加)

(原状回復等)

第10条 応急診療所の施設又は設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を軽減し、又は免除することができる。

(令4条例23・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、応急診療所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平13条例12・旧第6条繰下、平17条例47・旧第7条繰下、令4条例23・旧第8条繰下・一部改正)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和53年規則第18号で昭和53年4月27日から施行)

〔次のよう〕略

(昭和59年12月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高槻島本夜間休日応急診療所条例の規定は、昭和59年10月17日から適用する。

(平成5年3月30日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成6年6月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第12号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻島本夜間休日応急診療所条例の規定は、平成13年4月1日以後に行った診療に係る診療料について適用する。

(平成17年9月29日条例第47号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第22号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第31号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例、高槻島本夜間休日応急診療所条例、高槻市立総合保健福祉センター条例、高槻市保健所条例及び高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成20年4月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年7月12日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条第7項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 次項から第6項までに定めるものを除き、改正後の本則に掲げる条例の規定は、令和元年8月1日(以下「基準日」という。)以後の申請に係るこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、基準日前の申請に係る施行日以後の使用等に係る使用料等及び施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

7 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この条例の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。

(準備行為)

第3条 施行日以後の行政財産の使用に係る使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年6月24日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 附則第4項の規定 令和5年4月1日

別表第1(第7条関係)

(平17条例47・追加、平24条例12・一部改正、令4条例23・旧別表・一部改正)

診療科目

診療日

診療時間

内科、小児科及び外科

平日

午後9時から翌日の午前7時まで

土曜日

午後3時から翌日の午前7時まで

休日

午前10時から正午まで、午後2時から午後5時まで及び午後7時から翌日の午前7時まで

歯科

休日

午前10時から正午まで及び午後2時から午後5時まで

備考 この表において「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月30日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいう。

別表第2(第8条関係)

(令4条例23・追加、令5条例20・一部改正)

駐車できる車両の種類

駐車料

普通自動車

20分までごとに100円(特に必要があると市長が認めるときにあっては、200円)

備考

1 この表において「普通自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車をいう。

2 駐車料は、駐車場に入場してから駐車料を精算するまでの時間により算定する。

3 この表の規定にかかわらず、最初の15分以内のうち規則で定める時間における駐車に係る駐車料は、無料とする。

高槻島本夜間休日応急診療所条例

昭和53年4月1日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第2章
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第12号
昭和59年12月24日 条例第33号
平成5年3月30日 条例第7号
平成6年6月30日 条例第7号
平成13年3月28日 条例第12号
平成17年9月29日 条例第47号
平成18年3月29日 条例第22号
平成19年12月20日 条例第31号
平成24年3月28日 条例第12号
令和元年7月12日 条例第4号
令和4年6月24日 条例第23号
令和5年3月16日 条例第20号