○高槻市認定こども園の認定の要件及び基準を定める条例施行規則

令和5年3月16日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市認定こども園の認定の要件及び基準を定める条例(平成31年高槻市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(調理員を置かないことができる認定こども園)

第2条 条例第6条第2項ただし書の規則で定める認定こども園は、条例第9条の規定によりその例によることとされた就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成26年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/告示第2号)第4の7ただし書の規定により、認定こども園外で調理し搬入する方法により子どもに食事を提供する認定こども園とする。

(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の準用)

第3条 次に掲げる命令の規定は、認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。)について準用する。

(1) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第11条第4項本文

(2) 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第1号)第10条

この規則は、公布の日から施行する。

高槻市認定こども園の認定の要件及び基準を定める条例施行規則

令和5年3月16日 規則第9号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 児童福祉
沿革情報
令和5年3月16日 規則第9号