○高槻市認定こども園の認定の要件及び基準を定める条例

平成31年3月22日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件(第3条―第9条)

第3章 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(第10条―第15条)

附則

第1章 総則

(令3条例47・章名追加)

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の規定に基づき、認定こども園の認定の要件及び基準を定めるものとする。

(令3条例47・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園型認定こども園 次条第1号の規定に該当する幼稚園で法第3条第1項の認定を受けたもの若しくは同条第10項の規定による公示がされたもの又は次条第2号の規定に該当する連携施設で法第3条第3項の認定を受けたもの若しくは同条第10項の規定による公示がされたものをいう。

(2) 保育所型認定こども園 次条第3号の規定に該当する保育所で法第3条第1項の認定を受けたもの又は同条第10項の規定による公示がされたものをいう。

(3) 地方裁量型認定こども園 次条第4号の規定に該当する保育機能施設で法第3条第1項の認定を受けたもの又は同条第10項の規定による公示がされたものをいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例における用語の意義は、法並びに法第3条第2項及び第4項の規定に基づき主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の定めるところによる。

(令5条例13・令5条例33・一部改正)

第2章 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件

(令3条例47・章名追加)

(施設)

第3条 認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。以下この章において同じ。)は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当しなければならない。

(1) 幼稚園 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条第1項の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。以下同じ。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当するものに対する教育を行う施設であること。

(2) 連携施設 次のいずれかに該当する施設であること。

 当該施設を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。

 当該施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。

(3) 保育所 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う施設であること。

(4) 保育機能施設 次のいずれにも該当する施設であること。

 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。

(令3条例47・令5条例13・一部改正)

(暴力団の排除)

第4条 認定こども園の設置者は、暴力団(高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条例第7条に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であってはならない。

(令3条例47・一部改正)

(学級の編制)

第5条 1学級の子どもの数は、満3歳以上満4歳に満たない子どもについては25人(教育及び保育を適切に行うことができると市長が認める場合にあっては、35人)以下とし、満4歳以上の子どもについては35人以下とする。

2 学級は、学年の初日の前日において同じ年齢である子どもで編制することを原則とする。

(令5条例13・旧第6条繰上・一部改正)

(職員の資格等)

第6条 認定こども園に置かなければならない職員のうち満3歳以上の子どもの教育及び保育に直接従事するもので幼稚園の教員免許状及び保育士の資格を併有していないものは、その併有に向けた努力を行っていなければならない。

2 認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、規則で定める認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。

(令3条例47・一部改正、令5条例13・旧第7条繰上・一部改正)

(地方裁量型認定こども園の設置者)

第7条 地方裁量型認定こども園の設置者(設置者が法人である場合にあっては、第1号に掲げる要件に限り、当該法人の役員とする。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第40条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 認定こども園を経営するために必要な経済的基礎があること。

(3) 財務内容が健全であること。

(令3条例47・旧第19条繰下、令5条例13・旧第23条繰上)

(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の準用)

第8条 次に掲げる命令については、規則で定めるところにより、認定こども園について準用する。

(1) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)

(2) 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第1号)

(令5条例13・追加)

(その他の基準)

第9条 第3条から前条までに定めるもののほか、法第3条第1項及び第3項の規定により条例で定めるものとされた認定こども園の施設の設備及び運営に関する基準については、同条第2項及び第4項に規定する基準の例による。

(令5条例13・追加)

第3章 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準

(令3条例47・追加)

(設備運営基準の向上)

第10条 市長は、高槻市社会福祉審議会条例(平成14年高槻市条例第44号)第1条に規定する高槻市社会福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する幼保連携型認定こども園に対し、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

(令3条例47・追加、令5条例13・旧第26条繰上)

(暴力団の排除)

第11条 幼保連携型認定こども園の設置者は、暴力団又は暴力団員等であってはならない。

(令3条例47・追加、令5条例13・旧第27条繰上)

(学級の編制の基準)

第12条 幼保連携型認定こども園における1学級の園児数は、満3歳以上満4歳に満たない園児については25人(教育及び保育を適切に行うことができると市長が認める場合にあっては、35人)以下とし、満4歳以上の園児については35人以下とする。

(令3条例47・追加、令5条例13・旧第28条繰上)

(幼保連携型認定こども園と非常災害)

第13条 幼保連携型認定こども園においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わなければならない。

(令5条例13・追加)

(特別な配慮が必要な園児に対する教育及び保育)

第14条 幼保連携型認定こども園は、園児が心身の状況によって教育又は保育を受けることが困難な場合については、教育又は保育の内容を当該園児の心身の状況に適合させなければならない。

(令3条例47・追加、令5条例13・旧第29条繰上)

(その他の基準)

第15条 第10条から前条までに定めるもののほか、法第13条第1項の規定により条例で定めるものとされた幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準については、同条第2項に規定する主務省令で定める基準の例による。

(令3条例47・追加、令5条例13・旧第31条繰上・一部改正)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令5条例13・旧第1項・一部改正)

(令和3年12月16日条例第47号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 高槻市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年高槻市条例第61号)は、廃止する。

(令和5年3月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

高槻市認定こども園の認定の要件及び基準を定める条例

平成31年3月22日 条例第19号

(令和5年9月26日施行)