○高槻市児童福祉法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例

令和3年12月16日

条例第45号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定通所支援の事業に関する基準

第1節 指定障害児通所支援事業者の指定に関する基準(第3条)

第2節 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(第4条・第5条)

第3章 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(第6条―第10条)

第4章 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(第11条―第14条)

第5章 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(第15条―第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づき、児童福祉に係る事業及び施設に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び法に基づく内閣府令の定めるところによる。

(令5条例14・一部改正)

第2章 指定通所支援の事業に関する基準

第1節 指定障害児通所支援事業者の指定に関する基準

第3条 法第21条の5の15第3項第1号(法第21条の5の16第4項及び第21条の5の20第2項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。ただし、医療型児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請については、この限りでない。

2 指定障害児通所支援事業者は、暴力団(高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条例第7条に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であってはならない。

第2節 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

(定員の遵守)

第4条 指定児童発達支援事業者は、利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待を受けた障害児の保護その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、共生型児童発達支援、基準該当児童発達支援、指定医療型児童発達支援、指定放課後等デイサービス、共生型放課後等デイサービス及び基準該当放課後等デイサービスの事業について準用する。ただし、次の各号に掲げる規定に該当する場合において、当該各号に定める事業所については、この限りでない。

(1) 次条の規定によりその例によることとされる児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この条において「基準省令」という。)第54条の10前段 同条に規定する指定生活介護事業所

(2) 基準省令第54条の11前段 同条に規定する指定通所介護事業所等

(3) 基準省令第54条の12前段 同条に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所等

(その他の基準)

第5条 前条に定めるもののほか、法第21条の5の4第1項第2号、第21条の5の17第1項各号並びに第21条の5の19第1項及び第2項の規定により条例で定めるものとされた指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準については、法第21条の5の4第2項、第21条の5の17第2項及び第21条の5の19第3項に規定する内閣府令で定める基準の例による。

(令5条例14・一部改正)

第3章 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

(最低基準の向上)

第6条 市長は、高槻市社会福祉審議会条例(平成14年高槻市条例第44号)第1条に規定する高槻市社会福祉審議会(以下「社会福祉審議会」という。)の意見を聴き、その監督に属する放課後児童健全育成事業者に対し、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

(暴力団の排除)

第7条 放課後児童健全育成事業者は、暴力団又は暴力団員等であってはならない。

(専用区画の面積)

第8条 放課後児童健全育成事業所に設ける専用区画(遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画をいう。)の面積は、児童1人につき1.65平方メートル(放課後児童健全育成事業の管理及び運営に支障がないと市長が認めた場合にあっては、1平方メートル)以上でなければならない。

(職員)

第9条 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに2人(41人以上の児童により構成する支援の単位にあっては、3人)以上とする。ただし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。)をもってこれに代えることができる。

2 前項の支援の単位は、放課後児童健全育成事業における支援であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、1の支援の単位を構成する児童の数は、40人(放課後児童健全育成事業の管理及び運営に支障がないと市長が認めた場合にあっては、60人)以下とする。

(その他の基準)

第10条 第6条から前条までに定めるもののほか、法第34条の8の2第1項の規定により条例で定めるものとされた放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準については、同条第2項に規定する内閣府令で定める基準の例による。

(令5条例14・一部改正)

第4章 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

(最低基準の向上)

第11条 市長は、社会福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する家庭的保育事業者等に対し、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

(暴力団の排除)

第12条 家庭的保育事業者等は、暴力団又は暴力団員等であってはならない。

(職員)

第13条 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、1人とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者(市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者であって、家庭的保育者を補助するものをいう。)とともに保育する場合には、5人以下とする。

(その他の基準)

第14条 前3条に定めるもののほか、法第34条の16第1項の規定により条例で定めるものとされた家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準については、同条第2項に規定する内閣府令で定める基準の例による。

(令5条例14・一部改正)

第5章 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

(最低基準の向上)

第15条 市長は、社会福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設及び保育所に限る。以下この章において同じ。)に対し、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

(暴力団の排除)

第16条 児童福祉施設の設置者は、暴力団又は暴力団員等であってはならない。

(その他の基準)

第17条 前2条に定めるもののほか、法第45条第1項の規定により条例で定めるものとされた児童福祉施設の設備及び運営に関する基準については、同条第2項に規定する内閣府令で定める基準(児童福祉施設に係るものに限る。)の例による。

(令5条例14・一部改正)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 高槻市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年高槻市条例第74号)

(2) 高槻市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年高槻市条例第58号)

(3) 高槻市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年高槻市条例第62号)

(4) 高槻市指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(令和元年高槻市条例第19号)

(令和5年3月16日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高槻市児童福祉法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例

令和3年12月16日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)