○高槻市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月20日

高槻市条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第2条 市及び財産区の機関(法第2条第11項第2号に掲げる機関に限る。以下単に「市の機関」という。)は、法第81条の規定により開示請求を拒否したときは、速やかに、その旨を高槻市行政不服等審査会(高槻市行政不服等審査会条例(平成27年高槻市条例第54号)第1条に規定する審査会をいう。第5条において「審査会」という。)に報告しなければならない。

(開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の期限)

第3条 市の機関に係る法第83条第1項及び第2項、第84条、第94条第2項並びに第102条第2項の規定の適用については、これらの規定(法第84条を除く。)中「30日」とあるのは「15日」と、法第84条中「60日」とあるのは「30日」と、「同条第1項」とあるのは「高槻市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年高槻市条例第28号)第3条において読み替えて適用する前条第1項」とする。

(手数料)

第4条 法第89条第2項の規定による手数料は、次項から第4項までに規定するものを除き、無料とする。

2 法第76条第1項及び第2項の規定による開示請求に対し市の機関から保有個人情報の開示を受ける者(写しの交付を受ける者に限る。)は、次の各号に掲げる写しの作成の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 複写機による写しの作成(日本産業規格A列3番及び4番並びにB列4番及び5番の用紙への複写に限る。) 1枚につき、モノクロ単色刷りにあっては10円、多色刷りにあっては20円

(2) 規則で定める光ディスクへの複写による作成 1枚につき100円

(3) その他の方法による写しの作成 電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める額

3 前項第1号の場合において、用紙の両面に複写する場合については、片面を1枚として計算する。

4 市長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、第2項の手数料を減額し、又は免除することができる。

5 前3項の規定は、法第2条第4項に規定する本人が法第76条第1項の規定による開示請求を行うことが困難である場合において、法第82条第1項の決定による保有個人情報の開示に準じて市の機関が行う法第69条第2項の規定による保有個人情報の提供について準用する。

(審査会への諮問)

第5条 市長は、この条例の改正又は廃止に関し専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(運用状況の公表)

第6条 市長は、毎年度、市の機関に係る個人情報の保護に関する運用状況について取りまとめ、公表するものとする。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(高槻市個人情報保護条例の廃止)

第2条 高槻市個人情報保護条例(昭和61年高槻市条例第41号)は、廃止する。

(高槻市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による廃止前の高槻市個人情報保護条例(以下この条において「旧条例」という。)第13条第1項、第14条、第15条又は第16条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止(以下この項において「自己情報の開示等」という。)に係る旧条例第13条から第21条までの規定は、前条の規定の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第13条第6項中「審議会」とあるのは「高槻市行政不服等審査会条例(平成27年高槻市条例第54号)第1条に規定する高槻市行政不服等審査会(以下「審査会」という。)」と、旧条例第21条第2項中「第22条第1項に規定する高槻市個人情報保護審査会(同項を除き、以下「審査会」という。)」とあるのは「審査会」とする。

2 前条の規定の施行の際、現に旧条例第21条第2項の規定によりされている旧条例第22条第1項に規定する高槻市個人情報保護審査会への諮問は、次条の規定による改正後の高槻市行政不服等審査会条例第1条に規定する高槻市行政不服等審査会への諮問とみなす。

3 旧条例第22条第1項に規定する高槻市個人情報保護審査会の委員であった者又は旧条例第23条第1項に規定する高槻市個人情報保護運営審議会の委員であった者に係る旧条例第22条の2第3項(旧条例第23条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定によるその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

4 旧条例第24条第1項に規定する受託業務に従事していた者に係る同条第3項の規定によるその業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下この条において「旧実施機関」という。)が保有していた個人の秘密に属する事項が記載された同条第3号に規定する個人情報ファイル(電子計算組織を用いて検索することができるように体系的に構成したものに限る。)であって法第60条第2項に規定する個人情報ファイルに該当しないこととなるもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から委託(旧条例第24条第1項に規定する指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合を含む。)を受けた旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下この条において「旧個人情報」という。)の処理業務(以下この条において「旧受託業務」という。)に従事していた者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第13条第1項に規定する公文書に記録された旧個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報に該当するものを除く。)前条の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

7 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

8 旧受託業務を行っていた法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第5項又は第6項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。

9 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(高槻市行政不服審査会条例の一部改正)

第4条 高槻市行政不服審査会条例(平成27年高槻市条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第5条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市手数料条例の一部改正)

第6条 高槻市手数料条例(昭和49年高槻市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市行政手続条例の一部改正)

第7条 高槻市行政手続条例(平成9年高槻市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市情報公開条例の一部改正)

第8条 高槻市情報公開条例(平成15年高槻市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市行政手続における個人番号の利用等に関する条例の一部改正)

第10条 高槻市行政手続における個人番号の利用等に関する条例(平成27年高槻市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(罰則に関する経過措置)

第11条 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

高槻市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月20日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)