○高槻市消防吏員の服制に関する規則

令和4年10月11日

規則第31号

高槻市消防吏員の服制に関する規則(昭和55年高槻市規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(服制)

第2条 消防吏員が着用する被服等の種類は、次のとおりとし、その地質及び製式については、消防長が定める。

(1) 冬帽

(2) 夏帽

(3) 活動帽

(4) 保安帽

(5) 防火帽

(6) しころ

(7) 冬制服

(8) 夏制服

(9) 活動服

(10) 防火衣

(11) 救助服

(12) 救急服

(13) 防寒衣

(14) 雨衣

(15) アンダーシャツ

(16) ポロシャツ

(17) マタニティ服

(18) ネクタイ

(19) ベルト

(20) 手袋

(21) 

2 消防章の形状及び寸法並びに消防長章、階級章、周章及び袖章の製式並びに形状及び寸法は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、消防吏員の服制に関し必要な事項は、消防長が定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現に使用している改正前の高槻市消防吏員の服制に関する規則別表に規定する被服等は、当分の間、そのまま使用することができる。

(高槻市消防吏員被服等貸与規則の一部改正)

第3条 高槻市消防吏員被服等貸与規則(昭和43年高槻市規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

消防章

形状及び寸法

画像

消防長章

製式

銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央に、いぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。

形状及び寸法

画像

階級章

製式

合成樹脂製の黒台地とし、上下両縁に金色刺しゅう模様を施し、中央に平織金線及び銀色消防章を付ける。

形状及び寸法

消防正監

画像

消防監

画像

消防司令長

画像

消防司令

画像

消防司令補

画像

消防士長

画像

消防副士長

画像

消防士

画像

周章

製式

帽の腰回りには、黒色ななこ織を巻き、消防司令以上の場合には、蛇腹組金線及び蛇腹組黒色線を、消防司令補の場合には、蛇腹組黒色線を巻くものとする。

形状及び寸法

消防正監

消防監

消防司令長

画像

画像

消防司令

画像

消防司令補

画像

消防士長、消防副士長

消防士

画像

袖章

製式

黒色しま織線1条に、消防司令補以上は蛇腹組金線1条を、消防士長は蛇腹組銀線1条を表半面にまとい、その下部に、消防司令以上の場合には、金色刺しゅう製又は金色金属製の消防章を付ける。

形状及び寸法

消防正監

画像

消防監

画像

消防司令長

画像

消防司令

画像

消防司令補

画像

消防士長

画像

消防副士長消防士

画像

備考 この表における数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする。

高槻市消防吏員の服制に関する規則

令和4年10月11日 規則第31号

(令和4年10月11日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
令和4年10月11日 規則第31号