○高槻市消防吏員被服等貸与規則

昭和43年7月9日

規則第33号

注 平成元年8月3日規則第31号から条文注記入る。

高槻市消防吏員給与品貸与品支給規則(〔昭和28年〕高槻市規則第92号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防吏員に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4規則31・一部改正)

(貸与の内容)

第2条 被服等の貸与品目、貸与数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、消防長は、必要があると認めるときは、同項に定める貸与数を増加し、若しくは減少し、又は貸与期間を延長し、若しくは短縮することができる。この場合において、当該貸与に係る基準は、消防長が定める。

3 前2項の貸与期間の計算は、貸与された日の属する月から起算し、それに対応する翌年度の月の末日をもって1年とする。

(平3規則35・令4規則31・一部改正)

(被服等の製式等)

第3条 被服等の色、地質及び製式等必要な事項は、別に定めがあるもののほか、消防長が定める。

(令4規則31・一部改正)

(貸与品の保全)

第4条 被服等を貸与された者(以下「被貸与者」という。)は、常に大切に取り扱うとともに、その清潔と保全に細心の注意を払わなければならない。

2 被貸与者は、貸与期間中の被服等(以下「貸与品」という。)を変造し、又はこれを他人に使用させ、若しくは処分してはならない。

3 貸与品の補修、洗濯その他保全上必要なことは、被貸与者が行うものとする。

(令4規則31・旧第6条繰上・一部改正)

(貸与品の返還)

第5条 被貸与者は、貸与期間を経過したとき又は退職(定年又は死亡による退職に限る。)をしたときは、貸与品の返還を要しない。ただし、別表の5の項、9の項、16の項又は22の項から25の項までに掲げる貸与品にあっては、この限りでない。

(令4規則31・追加)

(自己の責任による損傷又は亡失)

第6条 貸与品(別表の22の項に掲げる貸与品を除く。)を故意若しくは過失により損傷若しくは亡失をしたとき又は前条ただし書の規定に違反して貸与品を返還しないときは、貸与期間の残存期間の割合に応じて計算した金額を弁償しなければならない。

(令4規則31・旧第8条繰上・一部改正)

(再貸与)

第7条 被貸与者は、第5条ただし書に規定する貸与品を第4条第1項に規定する注意をもって管理したにもかかわらず、職務上の理由により当該貸与品が使用に耐えなくなったときその他消防長が認めるときは、その理由を付し、消防長に被服等の再貸与を申請することができる。

2 消防長は、前項の申請により貸与される被服等には、第5条ただし書の規定により返還された被服等をもって充てることができる。

(令4規則31・追加)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、消防吏員の被服等の貸与に関し必要な事項は、消防長が定める。

(令4規則31・旧第11条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

2 この規則施行の際すでに貸与している貸与品は、この規則に基づき貸与されたものとみなす。

(昭和55年6月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高槻市消防吏員被服等貸与規則別表の規定は、昭和55年4月1日以後の消防吏員に対する被服等の貸与から適用する。

(昭和59年1月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年8月3日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年10月29日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月11日規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(高槻市消防吏員被服等貸与規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、現に前条の規定による改正前の高槻市消防吏員被服等貸与規則(以下この条において「旧規則」という。)の規定により貸与されている次の表の左欄に掲げる貸与品(以下この条において「旧貸与品」という。)は、前条の規定による改正後の高槻市消防吏員被服等貸与規則(以下この条において「新規則」という。)の規定により貸与されるそれぞれ同表の右欄に掲げる貸与品(以下この条において「新貸与品」という。)とみなす。

旧貸与品

新貸与品

盛夏(合)

夏帽

略帽

活動帽

作業用保安帽

保安帽

冬服

冬制服

合服

夏制服

作業服

活動服

冬救助服

救助服

防寒服

防寒衣

作業用雨衣

雨衣

バンド

ベルト

2 前項の規定により新貸与品とみなされるものに係る貸与期間については、旧規則の規定により貸与されていた期間を含むものとする。

3 前項に定めるもののほか、新規則別表に掲げる被服等の貸与期間に係る経過措置については、消防長が別に定める。

別表(第2条、第5条、第6条関係)

(令4規則31・全改)

貸与品目

貸与数

貸与期間

1 冬帽

1

4年

2 夏帽

1

5年

3 活動帽

1

1年

4 保安帽

1

2年

5 防火帽(しころを含む。)

1

随時

6 冬制服

1

4年

7 夏制服

1

5年

8 活動服

1

2年

9 防火衣

1

随時

10 救助服

1

2年

11 救急服

1

2年

12 防寒衣

1

4年

13 雨衣

1

3年

14 アンダーシャツ

1

2年

15 ポロシャツ

1

2年

16 マタニティ服

1

随時

17 ネクタイ

1

2年

18 ベルト

1

2年

19 手袋

1

1年

20 靴

1

3年

21 ワッペン

1

5年

22 消防手帳

1

在職中

23 消防長章

1

在職中

24 襟章

1

在職中

25 階級章

3

在職中

備考

1 新規に採用された職員に対する7の項及び8の項に掲げる被服等の貸与数は、2とする。

2 8の項、11の項、12の項及び18の項から21の項までに掲げる被服等については、当該被服等の用途に応じ、当該各項に規定する数を貸与する。

高槻市消防吏員被服等貸与規則

昭和43年7月9日 規則第33号

(令和4年10月11日施行)