○高槻市総合計画策定条例

令和元年7月12日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の総合計画の策定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 総合的かつ計画的に、経営的な観点に立ち市政の運営を図るための計画で、基本構想及び基本計画で構成するものをいう。

(2) 基本構想 本市のまちづくりの目標となる将来の都市像を示す基本的な構想をいう。

(3) 基本計画 基本構想を踏まえ、本市のまちづくりの方向性を示す基本的な計画をいう。

(議会の議決)

第3条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

(総合計画との整合)

第4条 市は、個別の施策に係る事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(総合計画審議会)

第5条 市長の附属機関として、高槻市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、総合計画に関する重要事項について調査審議する。

3 審議会は、委員22人以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 学識経験のある者

(3) 関係団体を代表する者

(4) 市民

5 委員の任期は、第2項の諮問に係る調査審議の期間中とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 高槻市附属機関設置条例(平成24年高槻市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高槻市総合計画策定条例

令和元年7月12日 条例第5号

(令和元年7月12日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
令和元年7月12日 条例第5号