○高槻市下水道等事業の財務に関する特例を定める規則

平成28年3月31日

規則第33号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第7条)

第2節 帳簿(第8条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第23条)

第2節 支出(第24条―第39条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第40条・第41条)

第5章 物品(第42条―第45条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第46条)

第2節 取得(第47条―第55条)

第3節 管理及び処分(第56条―第58条)

第4節 減価償却(第59条―第61条)

第7章 リース会計(第62条)

第8章 引当金(第63条・第64条)

第9章 報告セグメント(第65条)

第10章 予算(第66条―第72条)

第11章 決算(第73条―第76条)

第12章 雑則(第77条―第80条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市下水道等事業の設置等に関する条例(平成27年高槻市条例第60号。以下「条例」という。)第1条に規定する下水道等事業(以下「下水道等事業」という。)の財務に関し、高槻市財務規則(平成7年高槻市規則第13号。以下本則において「財務規則」という。)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 下水道等事業に企業出納員及び物品取扱員を置く。

2 企業出納員は、下水河川企画課長をもって充てる。

3 企業出納員は、下水道等事業の業務に係る会計事務(条例第7条各号に掲げる会計事務を除く。)をつかさどる。

4 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第153条第1項の規定に基づき、下水道等事業に係る物品の出納及び保管の事務を企業出納員に委任する。

5 物品取扱員は、市長の権限に属する事務(下水道等事業に係るものに限る。)の執行を補助する職員のうちから、市長が命ずる。

6 物品取扱員は、企業出納員の命を受けて、下水道等事業に係る物品の出納及び保管の事務を行う。

(令4規則5・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員又は物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって、物品その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 市長は、下水道等事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に取り扱わせるものとする。

2 前項の金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを高槻市下水道等事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納の事務の一部を取り扱わせるものを高槻市下水道等事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)は、下水道等事業の収入を収納したときは、これを預金その他安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

4 出納取扱金融機関等は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第22条の3第2項の規定により、現金又は市長が適当と認める有価証券等を提供しなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道等事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

2 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の会計伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票(支払一覧表を含む。以下同じ。)及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の保存等)

第7条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって整理し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第8条 下水道等事業に係る取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる帳簿を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定元帳内訳簿

(5) 現金出納簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

(8) 備品台帳

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める帳簿

2 前項各号に掲げる帳簿(以下単に「帳簿」という。)は、下水河川企画課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記帳)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第10条 総勘定元帳は、勘定科目ごとに整理し、月ごとに集計し、記録するものとする。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳、総勘定元帳内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目の区分)

第13条 下水道等事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定、資本勘定及び整理勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)別表第1号に定める勘定科目表に準じて市長が別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 下水河川企画課長は、収入の調定をしようとするときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合にあっては、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、所定の決裁を受けなければならない。

2 下水河川企画課長は、前項の決裁を受けたときは、当該伝票及び関係書類により、総勘定元帳内訳簿及び収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 下水河川企画課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 下水河川企画課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された有価証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行の旨(再発行年月日を含む。)を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 会計管理者等(会計管理者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により下水道等事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者をいう。以下同じ。)は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 口座振替による納入者については、前項の規定にかかわらず、収納の通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第18条 会計管理者等は、現金を収納したときは、当該現金にその内訳を示す書類を添えて即日又はその翌日(その日が休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その休日の翌日)のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

2 収納取扱金融機関は、受け入れた下水道等事業の収入をその金額等を記載した領収済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道等事業の預金口座に速やかに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道等事業の収入及び自ら収納した収入について記載した領収済通知書を速やかに会計管理者に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第19条 下水河川企画課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して所定の決裁を受け、総勘定元帳内訳簿及び収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 下水河川企画課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがあるときは、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過納又は誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して所定の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定元帳内訳簿及び収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第26条及び第37条の規定は、過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第21条 下水道等事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令4規則35・一部改正)

(有価証券の支払拒絶等)

第22条 会計管理者等、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された有価証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該有価証券を納付した納入義務者に対して当該有価証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該有価証券を還付する旨を通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、収納取扱金融機関から前項後段の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された有価証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者等から払込みを受けた有価証券については、当該有価証券を会計管理者に返付し、当該有価証券の受領書を徴さなければならない。

6 下水河川企画課長は、納入義務者から納付された有価証券の支払が拒絶された旨の通知を会計管理者から受けたときは、直ちに振替伝票を発行し、現金出納簿に記帳するとともに、当該振替伝票によって当該有価証券の支払の拒絶を証する書類を添付して所定の決裁を受けなければならない。この場合において、会計管理者等が収納した有価証券(公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該有価証券を納付した納入義務者に対して、当該有価証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該有価証券を還付する旨を通知しなければならない。

7 会計管理者等又は出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった有価証券について還付の請求を受けたときは、当該有価証券の受領書を徴し、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 下水河川企画課長は、法令若しくは条例若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅したときは、不納欠損書及び振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した書面を添付して所定の決裁を受けるとともに、総勘定元帳内訳簿及び支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出負担行為)

第24条 下水河川企画課長は、支出負担行為をしたときは、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支出命令)

第25条 支出命令権者(財務規則第2条第7号に規定する支出命令権者をいう。)は、支出命令をしたときは、直ちに自治法第232条の4第2項の確認その他所定の事項に係る審査を受け、支出予算執行計画整理簿に記帳し、支出命令書に債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

(支払伝票の発行)

第26条 下水河川企画課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについて、支出命令書の発行と併せて、債権者の請求書その他証拠となるべき書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、所定の決裁を受けるとともに、総勘定元帳内訳簿に記帳しなければならない。

2 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 次に掲げる経費については、資金前渡、概算払及び前金払をすることができる。

(1) 遠隔の地又は交通が不便な地域において支払をする経費

(2) 報償金その他これに類する経費

(3) 災害その他事故により即時支払を必要とする経費

(4) 旅費

(5) 給与その他の給付

(6) 訴訟に要する経費

(7) 負担金、会費その他これらに類する経費

(8) 事業現場その他これに類する場所において、支払を必要とする経費

(9) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上、資金前渡、概算払又は前金払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費

2 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

3 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類を添えて、下水河川企画課長に提出しなければならない。ただし、前金払について精算する必要がない場合は、この限りでない。

4 前項本文の場合において、精算残額があるときは、これを返納し、不足分があるときは、これを請求しなければならない。

5 下水河川企画課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して所定の決裁を受けるとともに、総勘定元帳内訳簿及び支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(繰替払)

第28条 施行令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費は、受益者負担金(高槻市北部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年高槻市条例第64号)第1条に規定する負担金をいう。)に係る報奨金(高槻市北部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和48年高槻市規則第5号)第11条第3項に規定する報奨金をいう。)とし、当該受益者負担金の収入金をもって繰替払をすることができる。

(隔地払)

第29条 会計管理者は、施行令第21条の9の規定により隔地払の方法で支払をしようとするときは、隔地払依頼書に、普通預金払戻請求書又は「隔地払」と明記した出納取扱金融機関を受取人とする小切手を添えて出納取扱金融機関に交付するとともに、債権者に対して、隔地払をする旨を通知しなければならない。

(口座振替の申出)

第30条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとするときは、口座振替依頼書によって会計管理者に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第31条 施行令第21条の10の市長が定める金融機関は、出納取扱金融機関に振替取引のできる金融機関とする。

(口座振替の手続)

第32条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとするときは、その支払の内容を出納取扱金融機関に通知して、自動口座振替(会計管理者が指定した期日に下水道等事業の預金口座から自動的に債権者の預貯金口座に振り込むことにより支払う方法をいう。)により行わなければならない。ただし、これにより難い特別の事情があるときは、口座振替依頼書に普通預金払戻請求書を添えて出納取扱金融機関に交付することができる。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により振替を行った日の翌日(その日が休日に当たるときは、その休日の翌日)までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第33条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、会計管理者の記名押印によって行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、表面に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(支払小切手の整理)

第36条 下水河川企画課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 下水河川企画課長は、支払小切手が時効により消滅したときは、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(領収書等の徴収)

第37条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者(その委任を受けた者を含む。)又は出納取扱金融機関の領収書等を徴さなければならない。

(過誤払金の回収)

第38条 下水河川企画課長は、下水道等事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがあるときは、過払又は誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行して所定の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第39条 下水河川企画課長は、債務免除、時効等により債務が消滅したときは、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、所定の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第40条 下水河川企画課長は、保証金その他下水道等事業の収入に属さない現金については、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

2 預り金の受入れ及び払出しは、下水道等事業の収入の収納及び支出の支払の例により行うものとする。

(預り有価証券)

第41条 下水河川企画課長は、下水道等事業の所有に属さない有価証券については、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

第5章 物品

(直購入)

第42条 下水河川企画課長は、第55条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものについて、所定の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第43条 下水河川企画課長は、物品(前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたものを含む。)を適正に管理しなければならない。

2 下水河川企画課長は、物品のうち備品に属するものについては、備品台帳を備えて、その数量、使用状況等を記録整理しなければならない。

(物品の事故報告)

第44条 所管課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、速やかにその原因及び現状を調査して下水河川企画課長に報告しなければならない。

(不用物品の処分等)

第45条 所管課長は、その所管に係る物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する経費に達しないものその他売却が不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を処分したときは、下水河川企画課長は、振替伝票を発行し、所定の決裁を受けなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第46条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が100,000円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(固定資産の取得価額)

第47条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換により取得した固定資産については、当該交換により譲渡した固定資産の帳簿価額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(固定資産の購入)

第48条 固定資産を購入しようとする場合は、下水河川企画課長は、次に掲げる事項を記載した書面によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 購入しようとする事由

(4) 予定価格及び単価

(5) 購入に係る予算科目及び予算額

(6) 契約の方法

(7) その他購入に必要と認められる事項

2 前項の書面には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(固定資産の交換)

第49条 固定資産を交換しようとする場合は、下水河川企画課長は、次に掲げる事項を記載した書面によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) その他交換に必要と認められる事項

2 前項の書面には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書等を添えなければならない。

(固定資産の無償譲受け)

第50条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、下水河川企画課長は、次に掲げる事項を記載した書面によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) その他譲受けに必要と認められる事項

2 前項の書面には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書等を添えなければならない。

(建設改良工事の施行)

第51条 建設改良工事を施行しようとする場合は、下水河川企画課長は、次に掲げる事項を記載した書面によって所定の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳するものとする。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 建設改良工事を必要とする事由

(3) 建設改良工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 建設改良工事の方法及び契約の方法

(7) その他建設改良工事の施行に必要と認められる事項

2 前項の書面には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(固定資産取得の検収)

第52条 下水河川企画課長は、固定資産を取得したときは、遅滞なく検収しなければならない。

(固定資産の記帳)

第53条 下水河川企画課長は、固定資産を取得したときは、振替伝票を発行し、遅滞なく所定の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(建設改良工事の精算)

第54条 下水河川企画課長は、建設改良工事が完成したときは、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、下水河川企画課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第55条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 下水河川企画課長は、前項の建設改良工事が完成したときは、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、所定の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(固定資産の管理)

第56条 所管課長は、所管に係る固定資産を適正に管理しなければならない。

(固定資産の事故報告)

第57条 下水河川企画課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(固定資産の売却等)

第58条 下水河川企画課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格(売却する場合に限る。)

(5) 契約の方法(売却する場合に限る。)

(6) その他売却等に必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

3 固定資産のうち行政財産に属するものについては、著しく損傷を受け、滅失し、又はその他の理由によりその用途に使用することが適当でなくなったものに限り、第1項の規定に準じてその用途を廃止することができる。

4 下水河川企画課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄したときは、次の各号に定めるところにより振替伝票を発行しなければならない。

(1) 固定資産を売却したときは、当該資産に対応する減価償却累計額を減額し、当該資産の帳簿価額と売却金額との差額は、特別損益の増減として経理しなければならない。

(2) 固定資産を撤去し、又は廃棄したときは、当該資産に対応する減価償却累計額を減額し、当該資産の帳簿価額を固定資産除却費として経理しなければならない。

(3) 前号の場合において、経常損益に著しく影響を与えるときは、特別損失として経理するものとする。

5 下水河川企画課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止したときは、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して都市創造部長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第59条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌事業年度から行う。

(特別償却率)

第60条 償却資産のうち直接その事業の用に供するものについて、経営の健全性を確保する必要があるときは、施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

2 前項の規定により特別償却を行おうとする場合は、あらかじめその資産について所定の決裁を受けなければならない。

(減価償却の特例)

第61条 下水河川企画課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について所定の決裁を受けなければならない。

第7章 リース会計

(リース資産の会計処理)

第62条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引であって、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引又はリース物件の重要性が乏しいものをいう。)については、施行規則第55条第1号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。この場合において、施行規則第42条第1号の規定による注記をしなければならない。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第63条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費引当金

(4) 修繕引当金

(5) 特別修繕引当金

(6) 貸倒引当金

(7) その他引当金

(引当金の計上方法)

第64条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において下水道等事業の全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

2 賞与引当金及び法定福利費引当金は、当該事業年度末における期末手当及び勤勉手当並びにこれらの支出に伴う法定福利費の支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上するものとする。

3 修繕引当金は、当該事業年度に実施すべきであった未実施事業に係る修繕費の支出見込額を計上するものとする。

4 特別修繕引当金は、複数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備え、法令上義務付けのある又は中長期の修繕計画等その修繕費の発生が合理的に見込まれるものについて計上するものとする。

5 貸倒引当金は、債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上するものとする。

6 その他引当金の計上方法は、市長が別に定める。

第9章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第65条 施行規則第40条第2項の規定に基づき定める報告セグメントの区分は、次のとおりとする。

(1) 汚水処理事業

(2) 雨水処理事業

(令2規則2・一部改正)

第10章 予算

(予算要求書の提出)

第66条 都市創造部長は、毎事業年度、市長が定める予算編成方針(財務規則第4条第1項に規定する予算編成方針をいう。)に基づき、下水道等事業の業務に係る予算要求書及び参考資料を作成し、予算所管部長(予算に関する事務を所管する部長をいう。)に提出しなければならない。

(予算原案等の市長への提出)

第67条 都市創造部長は、前条の規定により提出した予算要求書及び参考資料について必要な審査等を受けた後、予算原案及び予算に関する説明書を調製し、市長に提出しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算等)

第68条 補正予算及び暫定予算を編成する場合については、前2条の規定に準じて行うものとする。

(予算の執行)

第69条 下水河川企画課長は、下水道等事業の適切な経営管理を確保するため、必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、所定の決裁を受けて執行するものとする。

2 下水河川企画課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとするときには、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した書面によって、所定の決裁を受けなければならない。

(予算流用及び予備費充用の手続)

第70条 下水河川企画課長は、予算の定めるところにより流用しようとするときは、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した書面によって所定の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第71条 下水河川企画課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した書面によって所定の決裁を受けなければならない。

2 下水河川企画課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて所定の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第72条 下水河川企画課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、事業年度内に支払義務が生じなかったものについて翌事業年度に繰り越して使用する必要があるときは、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して翌事業年度の5月31日までに所定の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、事業年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため事業年度内に支払義務が生じなかったものについて翌事業年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌事業年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第73条 下水道等事業の決算の調製に関する事務は、下水河川企画課長が行う。

(決算整理)

第74条 下水河川企画課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) その他決算に必要な整理

(帳簿の締切り)

第75条 下水河川企画課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第76条 下水河川企画課長は、毎事業年度経過後、次に掲げる書類を作成し、証拠となるべき書類を添えて、所定の決裁を受け、翌事業年度の5月31日までに市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) その他決算報告に必要と認める書類

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第77条 下水河川企画課長は、毎月末日をもって月次合計残高試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに所定の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第78条 この規則に定める伝票等の様式は、市長が別に定める。

(財務規則の特例)

第79条 下水道等事業の財務に関しては、財務規則第3条第2項第2章第3章第1節から第3節まで、第36条から第39条まで、第42条第3項第45条から第49条まで、第51条から第59条まで、第4章第3節及び第4節第5章第7章第118条第127条から第129条まで、第135条第136条の2第140条から第142条まで並びに第143条第1項及び第2項の規定は適用しないものとし、財務規則の他の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる財務規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

読み替えられる財務規則の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第35条

歳入徴収者

下水河川企画課長

第97条

施行令第167条の7第1項

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の15

第110条第1項

施行令第167条の2第1項第1号

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号

第110条第2項

施行令第167条の2第1項第3号及び第4号

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号及び第4号

第115条第1項

施行令第167条の16第1項

地方公営企業法施行令第21条の15

第143条第3項

法第243条の2の2第1項後段

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する法第243条の2の2第1項後段

(平29規則21・令2規則16・一部改正)

(施行細目)

第80条 この規則に定めるもののほか、下水道等事業の財務に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 高槻市公営企業審議会規則(昭和42年高槻市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 高槻市公印規則(昭和51年高槻市規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 高槻市財務規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月30日規則第21号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月31日規則第35号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

高槻市下水道等事業の財務に関する特例を定める規則

平成28年3月31日 規則第33号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成28年3月31日 規則第33号
平成29年3月30日 規則第21号
令和2年2月14日 規則第2号
令和2年3月27日 規則第16号
令和4年3月25日 規則第5号
令和4年10月31日 規則第35号