○高槻市下水道等事業の設置等に関する条例

平成27年12月17日

条例第60号

(下水道等事業の設置)

第1条 市民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与するとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道等事業を設置する。

(財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道等事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道等事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 下水道等事業は、公共下水道事業(特定環境保全公共下水道事業を含む。)及び公設浄化槽事業とする。

3 公共下水道事業の処理区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画において定める処理区域とし、公共下水道事業の処理人口は、当該事業計画において定める処理人口とする。

4 公設浄化槽事業の対象区域は、高槻市公設浄化槽条例(平成24年高槻市条例第10号)第3条第2項に規定する対象区域とする。

(利益の処分等)

第4条 下水道等事業において、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後の残額(以下「欠損金補填残額」という。)がある場合において、減債積立金を使用して企業債を償還したとき又は建設改良積立金を使用して建設改良工事を行ったときは、その使用した減債積立金又は建設改良積立金の額に相当する金額(当該金額が欠損金補填残額を超えるときは、欠損金補填残額)を自己資本金に組み入れるものとする。

2 欠損金補填残額から前項の規定により自己資本金に組み入れた金額を控除した後の残額(以下「資本金組入残額」という。)がある場合において、事業年度末日において企業債を有するときは、資本金組入残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が資本金組入残額の20分の1に満たないときは、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てるものとする。

3 前項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額があるときは、その残額の全部又は一部を建設改良積立金として積み立てることができる。

4 前2項に規定する積立金は、それぞれ次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該各号に掲げる目的以外の使途には使用することができない。ただし、当該目的以外の使途に使用することについて議会の議決を経た場合においては、この限りでない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

(令4条例6・追加)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道等事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(令4条例6・旧第4条繰下)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道等事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500,000円以上である場合とする。

(令2条例7・一部改正、令4条例6・旧第5条繰下)

(会計事務の処理)

第7条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、下水道等事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納及び支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(令4条例6・旧第6条繰下)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第8条 下水道等事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が20,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額(保険金等により補填され、市が直接に負担しない金額がある場合は、その金額を除く金額)が2,000,000円を超えるものとする。

(令4条例6・旧第7条繰下)

(業務状況説明書類の作成)

第9条 市長は、下水道等事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道等事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(令4条例6・旧第8条繰下)

(下水道等事業審議会)

第10条 市長の附属機関として、高槻市下水道等事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、下水道等事業の経営の改善に関する重要事項について審議する。

3 審議会は、委員15人以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 市民

5 委員の任期は、第2項の諮問に係る審議の期間中とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平31条例8・追加、令4条例6・旧第9条繰下)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 高槻市特別会計条例(高槻市条例第566号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月22日条例第8号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 高槻市附属機関設置条例(平成24年高槻市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月25日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市下水道等事業の設置等に関する条例第4条の規定は、令和3年度以後の事業年度について適用する。

高槻市下水道等事業の設置等に関する条例

平成27年12月17日 条例第60号

(令和4年3月25日施行)