○高槻市ホテル及び旅館の誘致等に関する条例施行規則

平成28年3月30日

規則第19号

(指定の申請等)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、営業開始日(条例第6条第1号に規定する営業開始日をいう。以下同じ。)前90日から営業開始日後90日までの期間(以下「申請期間」という。)内に、次に掲げる事項を記載した指定事業者指定申請書に営業開始日以後10年間以上の事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、申請期間外に当該申請を行うことができる。

(1) 法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地、個人にあっては氏名及び住所

(2) 対象ホテル等の名称

(3) 対象ホテル等の所在地及びその用途地域

(4) 対象ホテル等の事業内容

(5) 対象ホテル等の営業開始(予定)

(6) 対象ホテル等の客室数(増設にあっては、増設前及び増設後の客室数)

(7) 交付を受けようとする奨励金の種類

(8) ホテル誘致等奨励金に係る申請にあっては、対象ホテル等の特定固定資産の内容

(9) 会議施設等設置奨励金に係る申請にあっては、次に掲げる事項

 当該奨励金に係る会議施設等の床面積及び設備

 ホテル等にある調理室、配膳室等の設備

2 市長は、指定事業者として指定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付申請等)

第3条 条例第7条において準用する高槻市企業立地促進条例(平成18年高槻市条例第7号。以下「準用企業立地促進条例」という。)第6条の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した奨励金交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

(1) 法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地、個人にあっては氏名及び住所

(2) 交付を受けようとする奨励金の種類及び当該奨励金の額

(3) ホテル誘致等奨励金に係る申請にあっては、当該奨励金の交付対象となる年度の特定固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の納付額

(4) 会議施設等設置奨励金に係る申請にあっては、対象ホテル等の新設等に要した建築に係る費用

2 前項の申請は、次の各号に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各号に定める日以後、速やかに行わなければならない。

(1) ホテル誘致等奨励金 対象期間(条例別表に規定する対象期間をいう。)における各年度分の固定資産税及び都市計画税を完納した日

(2) 会議施設等設置奨励金 営業開始日

3 市長は、奨励金の交付を決定したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。

(届出)

第4条 準用企業立地促進条例第7条の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第3条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたとき。

(2) 対象ホテル等が営業を開始したとき。

(3) 指定事業者が条例第6条第1号の規定に該当することとなったとき。

(地位の承継)

第5条 準用企業立地促進条例第9条の規定により指定事業者の地位の承継の承認を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定事業者地位承継承認申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地、個人にあっては氏名及び住所

(2) 指定事業者として指定された年月日

(3) 対象ホテル等の名称及び所在地

(4) 対象ホテル等の事業内容

(5) 事業の承継年月日

(6) 承継後の対象ホテル等の名称

(7) 事業の承継の理由

2 市長は、指定事業者の地位の承継を承認したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(経営状況の報告)

第6条 準用企業立地促進条例第10条第2項の規定による報告は、各事業年度終了後6か月以内に、指定事業者(条例第4条第1項に規定する指定事業者をいう。以下この条において同じ。)が法人である場合にあっては財務諸表等(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第79条の70第1項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)を、指定事業者が個人である場合にあっては財務諸表等に類する書類を市長に提出することにより行うものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

高槻市ホテル及び旅館の誘致等に関する条例施行規則

平成28年3月30日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成28年3月30日 規則第19号