○高槻市ホテル及び旅館の誘致等に関する条例

平成28年3月29日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、市内においてホテル又は旅館の新設等をする事業者に対し奨励金を交付することにより、市民及び本市を訪れる者のホテル及び旅館並びに会議施設等を確保し、まちのにぎわいの創出及び都市機能の充実を図り、もって本市の経済の活性化及び市民福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ホテル 市の区域内における次に掲げる施設をいう。

 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業(洋式の構造及び設備を主とする施設を設けるものに限り、性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)の用に供する施設

 に掲げる施設の附属施設であって、に掲げる施設の敷地及び当該敷地と一体的な利用ができると市長が認める敷地にあるもの

(2) 旅館 市の区域内における次に掲げる施設をいう。

 旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業(和式の構造及び設備を主とする施設を設けるものに限り、性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)の用に供する施設

 に掲げる施設の附属施設であって、に掲げる施設の敷地及び当該敷地と一体的な利用ができると市長が認める敷地にあるもの

(3) 新設 新たに客室の数が50室以上のホテル又は20室以上の旅館を設置すること(建築物を新築し、又は増築した後、使用されたことのない部分において設置する場合に限る。)をいう。

(4) 増設 既存のホテル等(ホテル又は旅館をいう。以下同じ。)の敷地及び当該敷地と一体的な利用ができると市長が認める敷地にある建築物において、新たに客室をホテルにあっては25室以上、旅館にあっては10室以上設置すること(建築物を新築し、又は増築した後、使用されたことのない部分において設置する場合であって、かつ、当該既存のホテル等の客室及び当該新たに設置する客室の合計数が、ホテルにあっては50室以上、旅館にあっては20室以上となる場合に限る。)をいう。

(5) 対象ホテル等 新設又は増設(以下「新設等」という。)に係るホテル等(増設にあっては、当該増設によって新たに設置する部分に限る。)をいう。

(6) 特定固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に定める固定資産であって、対象ホテル等の新設等のために使用した土地並びに新たに取得した家屋及び償却資産をいう。

(7) 会議施設等 会議、宴会、催物等に使用することのできる会議室、宴会場、催場等であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

 床面積が300平方メートル以上であること。

 ホテル等にある調理室、配膳室等から飲食物を提供することができること。

(平30条例15・一部改正)

(指定の申請等)

第3条 対象ホテル等の新設等をしようとする事業者又は当該新設等をした事業者(これらの事業者が当該対象ホテル等に係る特定固定資産(償却資産を除く。)の所有者(地方税法第343条第1項の所有者をいう。)と異なる場合は、当該所有者。以下この条において同じ。)は、奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、第1条の目的に適合する事業者として奨励金を交付することが適当であると認めるものについては、指定事業者として指定するものとする。

3 市長は、前項の規定による指定をするに当たっては、必要な条件を付することができる。

4 市長は、事業者が暴力団(高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条例第7条に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当すると認められるときは、第2項の規定による指定をしてはならない。

(指定事業者の責務)

第4条 指定事業者(前条第2項の規定による指定に係る対象ホテル等において旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業(性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。以下単に「営業」という。)を営む者を含む。以下この条及び第7条において準用する高槻市企業立地促進条例(平成18年高槻市条例第7号)第10条において同じ。)は、対象ホテル等において従業者を雇用しようとするときは、市内に住所を有する者を雇用するよう努めなければならない。

2 指定事業者は、経済の活性化及び災害対策に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。

3 指定事業者は、対象ホテル等の新設等及び営業に当たっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)、旅館業法その他関係法令を遵守しなければならない。

(平30条例15・一部改正)

(奨励金の交付)

第5条 市長は、指定事業者に対し、別表に定めるところにより、予算の範囲内で奨励金を交付するものとする。

(指定の取消し等)

第6条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 対象ホテル等において営業を開始した日(以下「営業開始日」という。)から起算して10年を経過する日までの間に次に掲げる場合のいずれかに該当するとき。

 対象ホテル等における営業の全部又は一部を停止し、又は廃止した場合

 対象ホテル等の客室(増設にあっては、既存のホテル等の客室を含む。)が、ホテルにあっては50室未満、旅館にあっては20室未満となった場合

 会議施設等設置奨励金に係る会議施設等が第2条第7号に規定する要件を満たさないこととなった場合

(2) 第3条第3項の規定により付された指定の条件に違反したとき。

(3) 奨励金のいずれも交付される見込みがなくなったとき。

(4) 市税を滞納したとき。

(5) 偽りその他不正な手段により指定事業者の指定を受け、又は奨励金の交付決定(次条において準用する高槻市企業立地促進条例第6条の交付決定をいう。)若しくは交付を受けたとき。

(6) 暴力団又は暴力団員等に該当すると認められたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が奨励金を交付することが著しく不適当であると認めるとき。

(準用)

第7条 高槻市企業立地促進条例第6条第7条第9条及び第10条の規定は、奨励金の交付について準用する。この場合において、同条例第9条中「対象事業所において事業」とあるのは「対象ホテル等において営業」と、同条例第10条第1項中「奨励措置」とあるのは「奨励金の交付」と、同条第2項中「操業開始日」とあるのは「営業開始日」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に対象ホテル等の新設等をする場合について適用する。

(平成30年3月28日条例第15号)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

別表(第5条関係)

名称

要件

対象期間

奨励金の額

ホテル誘致等奨励金

指定事業者が特定固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の納税義務者であるとき。

営業開始日以後、特定固定資産に係る固定資産税及び都市計画税が指定事業者に最初に課される年度から5年度間

対象期間における各年度の特定固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の額(市長が認める額に限る。)に相当する額(100,000,000円を限度とする。)

会議施設等設置奨励金

会議施設等を含む対象ホテル等(当該対象ホテル等の営業開始日前10年間において、会議施設等設置奨励金の交付の対象となったホテル等を除く。)の新設等をしたとき。

指定事業者が対象ホテル等の新設等に要した建築に係る費用(市長が認める費用に限る。)の100分の10に相当する額(100,000,000円を限度とする。)

備考 奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

高槻市ホテル及び旅館の誘致等に関する条例

平成28年3月29日 条例第14号

(平成30年6月15日施行)