○高槻市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成21年3月31日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般の退職手当(第2条―第5条)

第3章 特別の退職手当(第6条―第8条の5)

第4章 退職手当の支給制限等に係る書面(第9条―第13条)

第5章 意見の聴取の手続(第14条―第26条)

第6章 退職手当審査会(第27条―第30条)

第7章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(平22規則43・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市職員の退職手当に関する条例(昭和49年高槻市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般の退職手当

(平22規則43・章名追加)

(条例第6条の6第1項に規定する規則で定める休職月等)

第2条 条例第6条の6第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由、同法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(高槻市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成25年高槻市条例第6号)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条第4項の規則で定める要件に該当する場合を除く。)又は同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の6第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(平25規則24・平29規則37・令4規則14・一部改正)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第3条 退職した者の基礎在職期間に条例第6条第2項第2号及び第3号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の6第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、特定基礎在職期間において当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなす。

(職員の区分)

第4条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとに別表第1の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において同表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平25規則13・一部改正)

(調整月額に順位を付す方法等)

第5条 前条(第3条の規定により同条に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

第3章 特別の退職手当

(平22規則43・章名追加)

(特定受給資格者に相当するもの)

第6条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 定数の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(3) 公務上の傷病により退職した者

(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(平22規則43・旧第7条繰上・一部改正、令元規則45・一部改正)

(職業に就くことができない理由)

第7条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次に掲げるものとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

(平22規則43・旧第8条繰上・一部改正、令4規則40・一部改正)

(受給期間延長の申出期間)

第8条 条例第10条第1項の規定による申出は、同項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、同項又は同条第3項の規定による退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日(同条第1項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日)までの間にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合における申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

(平22規則43・旧第9条繰上・一部改正、令元規則45・一部改正)

(条例第10条第4項の規則で定める事業)

第8条の2 条例第10条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項に規定する場合に係る期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が、条例第10条第11項第4号の規定による退職手当のうち、雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当又は同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当を除く。)の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの

(令4規則40・追加)

(条例第10条第4項の規則で定める職員)

第8条の3 条例第10条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして市長が認めたもの

(令4規則40・追加)

(退職後に事業を開始した職員等に係る支給期間の申出期間)

第8条の4 条例第10条第4項に規定する退職の日後に事業を開始した職員又は前条各号に掲げる職員に係る同項の規定による申出は、当該申出に係る者が同項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 第8条第2項の規定は、前項ただし書の場合における申出について準用する。

(令4規則40・追加)

(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第8条の5 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職した職員であって、同号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職した職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職した職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(平29規則37・追加、令4規則40・旧第8条の2繰下・一部改正)

第4章 退職手当の支給制限等に係る書面

(平22規則43・章名追加)

(退職手当支給制限処分書)

第9条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の規定による通知及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当支給制限処分書により行うものとする。

(1) 退職をした者の氏名

(2) 退職手当管理機関名

(3) 一般の退職手当等の額のうち支払わないこととする金額

(4) 処分前の一般の退職手当等の額

(5) 処分後に支払われる一般の退職手当等の額

(6) 退職をした者の採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(7) 退職をした者の退職時の所属部課、職名及び給料月額

(8) 支給制限処分の理由

(9) 条例第12条第1項に規定する事情に関し勘案した内容についての説明

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当支給制限処分書により行うものとする。

(1) 前項第1号から第7号まで及び第9号に掲げる事項

(2) 懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めた理由

(平22規則43・追加)

(退職手当支払差止処分書)

第10条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当支払差止処分書により行うものとする。

(1) 退職をした者の氏名

(2) 退職手当管理機関名

(3) 退職をした者の採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(4) 退職をした者の退職時の所属部課、職名及び給料月額

(5) 支払差止処分の理由

(6) 支払差止処分の取消しに係る事項

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当支払差止処分書により行うものとする。

(1) 前項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項

(2) 公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める理由

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)又は第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当支払差止処分書により行うものとする。

(1) 第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項

(2) 懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由

(平22規則43・全改)

(退職手当返納命令書)

第11条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当返納命令書により行うものとする。

(1) 退職をした者の氏名

(2) 退職手当管理機関名

(3) 既に支払われた一般の退職手当等の額のうち返納を命ずる金額

(4) 既に支払われた一般の退職手当等の額

(5) 条例の規定により控除される失業者退職手当額

(6) 返納命令の理由

(7) 条例第12条第1項に規定する事情のほか、処分を受ける者の生計の状況に関し勘案した内容についての説明

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当返納命令書により行うものとする。

(1) 前項第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項

(2) 懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めた理由

(平22規則43・全改)

(懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書)

第12条 条例第17条第1項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書により行うものとする。

(1) 退職をした者の氏名

(2) 退職手当管理機関名

(3) 退職手当の受給者の氏名

(4) 既に支払われた一般の退職手当等の額

(5) 条例の規定により控除される失業者退職手当額

(6) 懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由

(平22規則43・全改)

(退職手当相当額納付命令書)

第13条 条例第17条第1項から第3項までの規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当相当額納付命令書により行うものとする。

(1) 退職をした者の氏名

(2) 退職手当管理機関名

(3) 退職手当の受給者の氏名

(4) 既に支払われた一般の退職手当等の額に相当する額のうち納付を命ずる金額

(5) 既に支払われた一般の退職手当等の額

(6) 条例の規定により控除される失業者退職手当額

(7) 懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められる理由

(8) 条例第12条第1項及び第17条第6項に規定する事情に関し勘案した内容についての説明

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当相当額納付命令書により行うものとする。

(1) 前項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項

(2) 納付命令の理由

(平22規則43・全改)

第5章 意見の聴取の手続

(平22規則43・章名追加)

(定義)

第14条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 当事者 準用行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

(3) 関係人 当事者以外の者であって条例に照らし条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)若しくは第2項第15条第1項第16条第1項又は第17条第1項から第5項までの規定による処分につき利害関係を有するものと認められるものをいう。

(4) 参加人 準用行政手続条例第17条第1項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する関係人をいう。

(平22規則43・全改)

(意見の聴取の通知)

第15条 準用行政手続条例第15条第1項の規定による通知は、意見の聴取の期日の2週間前までに意見の聴取通知書により行わなければならない。

2 準用行政手続条例第15条第3項の書面は、意見の聴取通知書によるものとし、同項の規定による掲示は、公示送達書により行わなければならない。

(平22規則43・追加)

(意見の聴取の期日の変更)

第16条 当事者は、退職手当管理機関が準用行政手続条例第15条第1項又は第3項の規定による通知をした場合において、やむを得ない理由があるときは、退職手当管理機関に対し、意見の聴取の期日の変更を申し出ることができる。

2 退職手当管理機関は、前項の規定による申出に理由があると認めるときは、意見の聴取の期日を変更することができる。

3 退職手当管理機関は、前項の規定により意見の聴取の期日を変更する場合のほか、職権で、意見の聴取の期日を変更することができる。

4 退職手当管理機関は、前2項の規定により意見の聴取の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに準用行政手続条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(平22規則43・追加)

(関係人の参加の通知等)

第17条 準用行政手続条例第17条第1項の規定により主宰者が関係人に対し意見の聴取に関する手続に参加することを求めるときは、当該意見の聴取の期日の1週間前までに通知しなければならない。

2 準用行政手続条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする関係人は、意見の聴取の期日までに、関係人参加許可申請書を主宰者に提出しなければならない。

3 主宰者は、準用行政手続条例第17条第1項の規定により参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。

(平22規則43・追加)

(文書等の閲覧又は写しの交付申請等)

第18条 準用行政手続条例第18条第1項の規定により閲覧を求め、又は準用行政手続条例第37条第1項の規定により写しの交付を求めようとする当事者又は当該処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、資料閲覧等許可申請書を退職手当管理機関に提出しなければならない。

2 退職手当管理機関は、前項の閲覧又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)を許可したときは、その場で閲覧させ、又は写しを交付する場合を除き、速やかに、その閲覧等の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、退職手当管理機関は、意見の聴取の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮しなければならない。

3 準用行政手続条例第18条第2項(準用行政手続条例第37条第2項の規定により写しの交付を求めることができる場合を含む。)の閲覧等を求めようとする当事者等は、口頭で行うことができる。

4 退職手当管理機関は、前項の閲覧等の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させ、又は写しを交付することができないとき(準用行政手続条例第18条第1項後段の規定により拒む場合を除く。)は、その閲覧等の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。

5 前項の場合においては、主宰者は、準用行政手続条例第22条第1項の規定により新たな期日を定めるときは、当該閲覧等の日以後の日を定めなければならない。

(平22規則43・追加、平25規則13・一部改正)

(主宰者の指名)

第19条 準用行政手続条例第19条第1項の規定による指名は、意見の聴取の通知の時までに行わなければならない。

2 主宰者が準用行政手続条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、退職手当管理機関は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(平22規則43・追加)

(補佐人の出頭の許可等)

第20条 準用行政手続条例第20条第3項の許可を受けようとする当事者又は参加人は、補佐人出頭許可申請書を主宰者に提出しなければならない。ただし、準用行政手続条例第22条第2項(準用行政手続条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された意見の聴取の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、準用行政手続条例第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述で、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないものについては、自ら陳述したものとみなす。

(平22規則43・追加)

(意見の聴取の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第21条 主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者の陳述が、既にした陳述と重複するとき、審理と関係のない事項にわたるときその他適当でないと認めるときは、これを制限することができる。

2 主宰者は、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を講ずることができる。

(平22規則43・追加)

(意見の聴取の期日における審理の公開)

第22条 退職手当管理機関は、意見の聴取の期日における審理の公開を相当と認めるときは、その意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。

2 前項の場合において、退職手当管理機関は、当事者及び参加人(その時までに準用行政手続条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

(平22規則43・追加)

(調書及び報告書の作成)

第23条 準用行政手続条例第24条第1項の規定による調書の作成は、意見の聴取調書により行わなければならない。

2 意見の聴取調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

3 準用行政手続条例第24条第3項の規定による報告書の作成は、意見の聴取報告書により行わなければならない。

(平22規則43・追加)

(調書及び報告書の閲覧又は写しの交付申請等)

第24条 準用行政手続条例第24条第4項の規定により閲覧を求め、又は準用行政手続条例第37条第1項の規定により写しの交付を求めようとする当事者又は参加人は、意見の聴取調書(報告書)閲覧等申請書を、意見の聴取の終結前にあっては主宰者に、意見の聴取の終結後にあっては退職手当管理機関に提出しなければならない。

2 主宰者又は退職手当管理機関は、前項の閲覧等を求められたときは、その場で閲覧させ、又は写しを交付する場合を除き、速やかに、その閲覧等の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(平22規則43・追加、平25規則13・一部改正)

(手数料)

第25条 準用行政手続条例第37条第3項第2号の規則で定める光ディスクは、直径120ミリメートルのコンパクトディスクレコーダブル又はDVDレコーダブルディスクとする。

2 準用行政手続条例第37条第3項の手数料は、前納しなければならない。

(令5規則1・全改)

(写しの送付に要する費用の納付)

第26条 準用行政手続条例第37条第6項の費用は、現金、郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法により納付しなければならない。

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(令5規則1・追加)

第6章 退職手当審査会

(平22規則43・追加)

(会長)

第27条 高槻市退職手当審査会(以下この章において「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平22規則43・追加、平25規則13・旧第25条繰下、令5規則1・旧第26条繰下)

(会議)

第28条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平22規則43・追加、平25規則13・旧第26条繰下、令5規則1・旧第27条繰下)

(庶務)

第29条 審査会の庶務は、総務部において行う。

(平22規則43・追加、平25規則13・旧第27条繰下、令5規則1・旧第28条繰下)

(委任)

第30条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平22規則43・追加、平25規則13・旧第28条繰下、令5規則1・旧第29条繰下)

第7章 雑則

(平22規則43・章名追加)

(施行細目)

第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22規則43・旧第15条繰下、平25規則13・旧第29条繰下、令5規則1・旧第30条繰下)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 高槻市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成21年高槻市条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項に規定する規則で定める額は、市長の定めるところにより、改正条例による改正後の高槻市職員の退職手当に関する条例(昭和49年高槻市条例第5号)第2条に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が平成21年3月31日において受けるべき給料月額とする。

3 改正条例附則第5項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第4項に規定する規則で定める額は、前項に規定する給料月額とする。

4 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 退職手当の支給の一時差止処分等に関する規則(平成9年高槻市規則第35号)

(2) 失業者の退職手当に関する規則(平成15年高槻市規則第98号)

5 令和7年3月31日以前に退職した職員に係る条例附則第13項の規定により読み替えて適用する条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、第8条の5第1項第2号に定める者とする。

(平29規則37・追加、令2規則47・令4規則40・一部改正)

6 退職の日が雇用保険法施行規則附則第1条の4に規定する期間内である者に係る第6条の規定の適用については、同条中「次に」とあるのは、「雇用保険法施行規則附則第1条の4の規定により読み替えられた同令第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者及び次に」とする。

(令2規則47・追加、令4規則40・一部改正)

7 条例附則第15項の規定により読み替えて適用する条例附則第14項に規定する規則で定める額は、市長が定めるところにより、条例第2条に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が令和3年3月31日において受けるべき給料月額とする。

(令2規則58・追加)

8 条例附則第21項の規則で定める者は、他の職への異動に伴って退職の日において定められているその者に係る定年が60歳(条例附則第18項に規定する職員にあっては、65歳)を超える者その他これに類する者とする。

(令4規則40・追加)

(平成22年12月16日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 技能職員の給与に関する規則(平成14年高槻市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月3日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年12月11日規則第45号)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

3 第4条の規定による改正後の高槻市職員の退職手当に関する条例施行規則第6条の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和2年7月22日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高槻市職員の退職手当に関する条例施行規則附則第6項の規定は、令和2年5月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(令和2年12月24日規則第58号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例施行規則第20条の改正規定、第7条の規定(同条中高槻市職員の退職手当に関する条例施行規則附則に1項を加える改正規定を除く。)及び第10条中高槻市職員の退職管理に関する規則第9条に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年2月8日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平24規則18・一部改正、平25規則13・旧別表・一部改正)

第1号区分

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)の行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が1等級であったもの

(2) 一般職の職員の給与に関する条例の医療職給料表(以下「医療職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が1等級であったもののうち部長又はこれに相当するものの職にあったもの

第2号区分

(1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2等級であったもの

(2) 医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が1等級であったもののうち保健所の長又はこれに相当するものの職にあったもの

第3号区分

(1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級であったもの

(2) 医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2等級であったもの

第4号区分

(1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が4等級であったもの

(2) 医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級であったもののうち保健所の課長代理又はこれに相当するものの職にあったもの

第5号区分

(1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が5等級であったもの

(2) 医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級であったもののうち保健所の主査の職にあったもの

第6号区分

(1) 平成21年3月31日以前に適用されていた行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が6等級であったもののうち主任の職にあったもの

(2) 平成21年4月1日以後適用されている行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が6等級であったもの

(3) 医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が4等級であったもののうち主任の職にあったもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

別表第2(第25条関係)

(平30規則42・全改、令元規則11・一部改正)

写しの作成方法

費用の額

複写機による作成(日本産業規格A列3番及び4番並びにB列4番及び5番の用紙への複写に限る。)

モノクロ単色刷り

1枚につき 10円

多色刷り

1枚につき 20円

録音カセットテープ(記録時間120分のものに限る。)への複写による作成

1巻につき 120円

ビデオカセットテープ(VHS方式による記録時間120分のものに限る。)への複写による作成

1巻につき 250円

光ディスク(直径120ミリメートルのもので、かつ、コンパクトディスクレコーダブル又はDVDレコーダブルディスクに限る。)への複写による作成

1枚につき 100円

備考

1 用紙の両面に複写する場合については、片面を1枚として計算する。

2 この表の左欄に掲げる方法以外の方法により資料等の写しを作成する場合における当該作成に要する費用の額は、市長が別に定める。

高槻市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成21年3月31日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成21年3月31日 規則第16号
平成22年12月16日 規則第43号
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年3月28日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第24号
平成29年6月23日 規則第37号
平成30年8月3日 規則第42号
令和元年6月28日 規則第11号
令和元年12月11日 規則第45号
令和2年7月22日 規則第47号
令和2年12月24日 規則第58号
令和4年3月31日 規則第14号
令和4年12月20日 規則第40号
令和5年2月8日 規則第1号