○高槻市立ひかり湯条例施行規則

平成20年3月12日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市立ひかり湯条例(平成19年高槻市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 市長は、条例第6条に規定する使用料(以下「使用料」という。)を納付した者に対し、高槻市立ひかり湯(以下「ひかり湯」という。)を利用しようとする者及び当該納付した額に応じて、次に掲げる券(以下「入浴券等」という。)を交付するものとする。

(1) 入浴券(様式第1号)

(2) 入浴回数券(様式第2号)

(3) 入浴定期券(様式第3号)

2 前項の規定により入浴定期券の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 次に掲げる手帳の交付を受けている者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳

 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)に規定する療育手帳その他これに類するもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳

3 入浴定期券の通用期間は、1か月とする。

4 ひかり湯を利用しようとする者は、指定管理者に対し、1人につき1枚の入浴券等の提出(入浴定期券にあっては、提示)をしなければならない。

(令2規則46・全改)

(使用料)

第3条 条例第6条の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(令2規則46・追加)

(使用料の還付)

第4条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他入浴券等の交付を受けた者の責めによらない理由によりひかり湯を利用することができない場合 全額

(2) 入浴回数券の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 全部未使用の場合 既納の使用料の額

 一部使用の場合 既納の使用料の額から使用済の入浴回数券の枚数に入浴券に係る使用料の額を乗じて得た額を控除した額

(3) 入浴定期券の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 通用期間開始前の場合 既納の使用料の額

 通用期間内の場合 通用開始日から還付の請求のあった日までを利用済期間として、既納の使用料の額から利用済期間に係る日数(条例第12条に規定する休場日の日数を除く。)に入浴券に係る使用料の額を乗じて得た額を控除した額

(4) その他市長がやむを得ない理由があると認めた場合 市長が定める額

(令2規則46・旧第3条繰下・一部改正)

(市長が定める休場日)

第5条 条例第12条第2号の市長が定める同一曜日は、水曜日とする。

(令2規則46・旧第4条繰下)

(入場の制限事由)

第6条 条例第14条の特別の事由は、次のとおりとする。

(1) 他の入場者に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はするおそれのあるとき。

(2) その他管理及び運営上支障があると認めるとき。

(令2規則46・旧第5条繰下)

(入場者の遵守事項)

第7条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 場内で喫煙し、若しくは火気を使用し、又は所定の場所以外で飲食しないこと。

(2) 場内を清潔に保つこと。

(3) 他の入場者の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りをしないこと。

(5) その他指定管理者が指示すること。

(令2規則46・旧第6条繰下)

(損傷及び滅失届等)

第8条 入場者は、ひかり湯の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(令2規則46・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(令2規則46・旧第8条繰下)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年7月15日規則第46号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2規則46・追加)

区分

使用料

入浴券

大人

300円

中人

130円

小人

60円

入浴回数券

大人

3,000円

中人

1,300円

小人

600円

入浴定期券

3,000円

備考

1 この表において、「大人」とは中人及び小人以外の者をいい、「中人」とは小学生をいい、「小人」とは就学前の児童をいう。

2 入浴回数券は、11枚つづりとする。

(令2規則46・旧別記様式・一部改正)

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(令2規則46・追加)

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(令2規則46・追加)

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高槻市立ひかり湯条例施行規則

平成20年3月12日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)