○高槻市立ひかり湯条例

平成19年9月27日

条例第24号

(設置)

第1条 市は、市民の保健衛生の向上及び福祉の増進を図るため、高槻市立ひかり湯(以下「ひかり湯」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ひかり湯の位置は、高槻市富田町二丁目9番12号とする。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、ひかり湯の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) ひかり湯の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) ひかり湯の利用の許可に関すること。

(3) その他ひかり湯の管理に関し市長が必要と認める業務

(利用の許可)

第4条 ひかり湯を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理及び運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 感染症その他の疾病の患者で管理上支障があると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 営利を図ることを目的とするとき。

(4) その他指定管理者が管理及び運営上不適当と認めるとき。

(令2条例38・一部改正)

(使用料)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により大阪府知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の範囲内で規則で定める額の使用料を納付しなければならない。

(令2条例38・全改)

(使用料の徴収方法)

第7条 使用料は、第4条第1項の許可の際、その全額を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令2条例38・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令2条例38・一部改正)

(目的外利用の禁止)

第9条 利用者は、第4条第1項の許可を受けた目的以外にひかり湯を利用してはならない。

(令2条例38・一部改正)

(施設の変更等の禁止)

第10条 利用者は、ひかり湯の施設又は設備等に変更を加え、又は特別の設備を設けてはならない。

(利用時間)

第11条 ひかり湯の利用時間は、午後4時から午後11時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、この時間を延長し、又は短縮することができる。

(休場日)

第12条 ひかり湯の休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開場し、又は休場することができる。

(1) 1月1日

(2) 毎月第2及び第4の市長が定める同一曜日

(許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用者が次のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 第5条に掲げる事由が生じたとき。

(3) 第4条第2項の規定により同条第1項の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の許可を受けたとき。

(令2条例38・一部改正)

(入場の制限等)

第14条 指定管理者は、第5条各号に掲げる事由その他特別の事由があると認めるときは、入場しようとする者又は入場者に対し、入場を拒み、又は退場させることができる。

(令2条例38・一部改正)

(原状回復等)

第15条 ひかり湯の施設又は設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、ひかり湯の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第6号で平成20年4月1日から施行)

〔次のよう〕略

(令和2年6月26日条例第38号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

高槻市立ひかり湯条例

平成19年9月27日 条例第24号

(令和3年4月1日施行)