○高槻市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成20年1月31日

規則第3号

高槻市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年高槻市規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市議会政務活動費の交付に関する条例(平成19年高槻市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則2・一部改正)

(交付の申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、議長を経由して、政務活動費交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則2・一部改正)

(交付の決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった議員について、交付すべき年間分の政務活動費の額を決定したときは、当該議員に対して政務活動費交付決定書(様式第2号)を交付するものとする。

(平25規則2・一部改正)

(交付の請求)

第4条 前条の政務活動費交付決定書の交付を受けた議員は、各四半期における政務活動費の交付日の10日前までに、政務活動費交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則2・一部改正)

(会派共用費の徴収等の届出)

第5条 条例第7条第1項の規定による会派共用費を徴収する旨及び徴収する額の届出は、会派共用費届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による変更の届出は、会派共用費変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第7条第3項の規定による会派の解散の届出は、会派解散届出書(様式第6号)により行うものとする。

(会派共用費届出書等の写しの送付等)

第6条 議長は、条例第7条の規定により提出された会派共用費届出書等の写しを市長に送付するとともに、当該届出の内容を公表するものとする。

(政務活動費収支報告書等)

第7条 条例第9条第1項の政務活動費収支報告書は、政務活動費収支報告書(様式第7号)とする。

2 条例第9条第3項において読み替えて準用する同条第1項の会派共用費収支報告書は、会派共用費収支報告書(様式第8号)とする。

(平25規則2・旧第8条繰上・一部改正)

(政務活動費収支報告書等の写しの送付)

第8条 議長は、条例第9条第1項の規定により提出された政務活動費収支報告書及び同条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により提出された会派共用費収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(平25規則2・旧第9条繰上・一部改正)

(会計帳簿の調製等)

第9条 政務活動費の交付を受けた議員は政務活動費の支出について、会派共用費を徴収した会派の経理責任者は会派共用費の支出について、それぞれ会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理するものとする。

(平25規則2・旧第10条繰上・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平25規則2・旧第11条繰上・一部改正)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成20年度以降に交付される政務調査費について適用し、平成19年度までに交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年2月26日規則第2号)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

2 改正後の高槻市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平25規則2・平31規則27・一部改正)

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(平25規則2・平31規則27・一部改正)

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高槻市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成20年1月31日 規則第3号

(令和元年5月1日施行)