○高槻市議会政務活動費の交付に関する条例

平成19年12月20日

条例第36号

高槻市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年高槻市条例第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、高槻市議会議員(以下「議員」という。)に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例22・平24条例79・一部改正)

(政務活動費の交付)

第2条 政務活動費は、議員の職務が住民意思を代表し、政策を形成することであることに鑑み、議員の政策形成能力及び高槻市議会(以下「議会」という。)の審議機能を高めるための調査研究に関する活動(以下「政務活動」という。)に必要な経費として、議員に対して交付するものとする。

(平24条例79・一部改正)

(政務活動費の額)

第3条 政務活動費の月額は、議員1人につき70,000円とする。

(平24条例79・一部改正)

(交付の方法等)

第4条 政務活動費は、四半期ごとに、当該四半期に属する最初の月(以下「交付月」という。)の初日に在職する議員に対し、当該四半期に属する月数分を交付する。ただし、1の四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期が満了する日の属する月までの月数分を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、1の四半期の途中において議員となった者に対する政務活動費は、当該議員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合にあっては、当月)に、当該議員となった日の属する月の翌月分(その日が月の初日に当たる場合にあっては、当月分)から当該四半期の最終月までの政務活動費を交付する。

3 第1項の規定にかかわらず、1の四半期の途中において、辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、その者は、当該議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が月の初日に当たる場合にあっては、当月分)以降の政務活動費を市に返還しなければならない。

4 政務活動費は、交付月の15日(その日が高槻市の休日を定める条例(平成2年高槻市条例第27号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その前日)に交付する。ただし、これにより難いときは、市長が別に定めるところによる。

(平24条例79・一部改正)

(政務活動)

第5条 政務活動は、次に掲げる議員としての活動とする。

(1) 議会審議に係る案件及び市政の課題に関する調査研究及び情報収集のための活動

(2) 市民、各種団体関係者等(以下「市民等」という。)からの要望及び意見の聴取並びに情報収集並びに市民等との意見交換のための活動

(3) 議会活動等に関し市民に対して行う広報活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、議長が必要と認める活動

(平24条例79・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条の2 政務活動費を充てることができる経費の範囲は、別表の左欄に掲げる費目の区分に応じ、同表の右欄に定めるとおりとする。

2 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動に係る前項の経費の範囲において政務活動費を使用しなければならない。

(平24条例79・追加)

(会派共用費)

第6条 議会の会派(以下「会派」という。)に所属する議員は、交付を受けた政務活動費の全部又は一部を当該会派が行う政務活動に必要な経費(以下「会派共用費」という。)として、使用することができる。

2 前2条の規定は、会派共用費について準用する。

(平24条例79・一部改正)

(会派共用費の届出等)

第7条 所属する議員から会派共用費を徴収しようとする会派の代表者は、あらかじめ、その旨及び徴収しようとする会派共用費の額を議長に届け出なければならない。

2 会派の代表者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じた場合は、速やかに議長に届け出なければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、速やかに議長に届け出なければならない。

(経理責任者)

第8条 会派共用費を徴収しようとする会派は、会派共用費の収入及び支出に関する経理責任者を置かなければならない。

(政務活動費収支報告書等の提出)

第9条 政務活動費の交付を受けた議員は、毎年5月31日までに前年度に交付を受けた政務活動費に係る収入及び支出について、別表の左欄に掲げる費目の区分に従い政務活動費収支報告書を作成し、当該支出に係る会計帳簿、領収書等の証拠書類を添付して、議長に提出しなければならない。この場合において、会派共用費を支出した議員は、当該会派共用費の支出に係る会計帳簿、領収書等の証拠書類の添付を省略することができる。

2 前項前段の規定にかかわらず、議員でなくなったときは、議員であった者(死亡した議員にあっては、その相続人)は、当該事由の生じた日から30日以内に政務活動費収支報告書を作成し、当該支出に係る会計帳簿、領収書等の証拠書類を添付して、議長に提出しなければならない。

3 第1項前段及び前項の規定は、会派共用費について準用する。この場合において、第1項前段中「政務活動費の交付を受けた議員」とあるのは「経理責任者」と、「交付を受けた政務活動費」とあるのは「所属する議員から徴収した会派共用費」と、「政務活動費収支報告書」とあるのは「会派共用費収支報告書」と、前項中「前項前段」とあるのは「次項において準用する前項前段」と、「議員でなくなった」とあるのは「会派が解散した」と、「議員であった者(死亡した議員にあっては、その相続人)」とあるのは「当該会派の経理責任者であった者」と、「政務活動費収支報告書」とあるのは「会派共用費収支報告書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平24条例79・一部改正)

(議長の調査権)

第10条 議長は、政務活動費の適正な運用を図るため、前条の規定により提出された政務活動費収支報告書及び会派共用費収支報告書(これらの報告書に添付される証拠書類を含む。第12条において同じ。)について、必要に応じて調査することができる。

2 議長は、政務活動費が第5条の2第1項(第6条第2項において準用する場合を含む。)の経費の範囲において使用されていないと認めるときは、その修正を求めることができる。

(平24条例79・一部改正)

(政務活動費等の返還)

第11条 議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から政務活動に必要な経費として支出した総額を控除した額に残余がある場合には、当該残余の額に相当する額の政務活動費を市に返還しなければならない。

2 前項の規定は、会派共用費について準用する。この場合において、同項中「議員」とあるのは「経理責任者」と、「交付を受けた政務活動費」とあるのは「所属する議員から徴収した会派共用費を」と、「政務活動費を」とあるのは「会派共用費を」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平24条例79・一部改正)

(政務活動費収支報告書等の保存)

第12条 議長は、第9条の規定により提出された政務活動費収支報告書及び会派共用費収支報告書を提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(平24条例79・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

(平24条例79・一部改正)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成20年度以降に交付される政務調査費について適用し、平成19年度までに交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日条例第79号)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

2 改正後の高槻市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に改正前の高槻市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

3 高槻市附属機関設置条例(平成24年高槻市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条の2、第9条関係)

費目

内容

研修会・会議費

研修会及び会議に係る経費(講師謝金、出席者負担金・会費等)

資料購入及び作成費

資料の購入及び作成に係る経費(図書及び資料等購入費、翻訳料、印刷費、写真・コピー代等)

広報費

広報に係る経費(広報紙印刷費、郵送料、送料等)

使用料及び借上料

会議室等の使用及び借上げに係る経費(会場使用料、事務機器リース料等)

通信運搬費

通信運搬に係る経費(通信料等)

旅費及び交通費

移動に係る経費(旅費、交通費、燃料費、自動車借上料等)

事務雑費

その他の経費として上記各費目に該当しないもの(文具費、消耗器材費、事務機器の購入費及び修理代等)

会派共用費


高槻市議会政務活動費の交付に関する条例

平成19年12月20日 条例第36号

(平成25年3月1日施行)