○高槻市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成18年2月28日

規則第13号

(高齢者部分休業の承認の申請)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書により、高齢者部分休業を始めようとする日の1か月前までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(休業時間の延長の承認の申請)

第3条 前条の規定は、条例第7条の規定による休業時間の延長の承認について準用する。

(人事異動通知書の交付)

第4条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 高齢者部分休業を承認する場合

(2) 高齢者部分休業の休業時間の延長を承認する場合

(取得事由が消滅した場合の届出)

第5条 高齢者部分休業をしている職員は、高齢者部分休業を取得する理由が消滅した場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平21規則15・旧第6条繰上)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平21規則15・旧第7条繰上)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定、第5条中技能職員の給与に関する規則別表第5の改正規定並びに附則第6項及び第13項から第15項までの規定は、平成22年4月1日から施行する。

高槻市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成18年2月28日 規則第13号

(平成22年4月1日施行)